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【法律】中国人の外国人労働者の就労ビザの期間が2年間だと言っていました。

中国人労働者は2年間働いたら祖国に帰るかまだ日本で働き続けたい場合は日本にいながら再申請出来るのでしょうか?

2年間ごとに祖国の中国に一旦帰って、就労ビザの再申請が通ってからまた来日するという形になりますか?

2年間、2年間を継ぎ目なく働きながら再申請手続きも並行して中国に一旦帰らずに日本で働き続けることは可能なのか、

あと就労ビザは2年間縛りは誰でも同じなのか教えてください。

その割に中国人ブローカーは3年間契約で中国人を日本に送り出していて、中国人が2年目になってあと1年間は働けると思っていたと言ってトラブっています。

どういうことでしょう?

中国人は日本に来る前に3年契約で日本に来ているので日本で中国人の不法滞在が社会問題化していますが、彼ら彼女らは3年間という話で日本に来て、日本に来て2年間しか働けないと知り、中国人ブローカーに3年間契約300万円の仲介手数料を払って、日本のコンビニ時給1000円とか深夜労働に斡旋されて2年間で200万円の稼ぎで支払った300万円を回収不能で強制送還されるのでブチ切れて不法滞在せざる負えない状況となっています。

3年契約なので2年間を越えてもあと1年間は日本にいれるというのが彼ら彼女らの主張で日本政府は世間体ではメディアで彼ら彼女らを強制送還している程にしていますが、就労ビザ切れの彼ら彼女らを国内の某所の保護施設に送っています。

メディアにバレるのも時間の問題ですが中国人の外国人労働者が5年間で1万人失踪していることになっていますがその数割の数千人、1000人くらいは日本の保護施設で保護という名目で強制送還せずに待機させています。

この待機外国人労働者は施設にいるにも関わらず仕事を探し続けています。

就労ビザが切れていると言っても中国人ブローカーに3年分払ったと言って、2年間で就労ビザは切れていると言っても話がかみ合いません。

で、挙げ句の果てに中国人ブローカーから1年分の100万円を取り返してくれたら中国に帰ると言うのです。

この案件は警察より上が管轄することになって報道規制もあるのかニュースになってません。

本当に法律で外国人労働者の就労ビザは2年間で切れるのですか?

A 回答 (1件)

民主党時代の2012年に法改正されて、それまでの1~3年の延長期間が最大5年間になりました。


再々更新も可能です。

1年に2回、2月と8月に帰国するのは、正月とお盆で用事があるからです。
ビザの問題ではありません。

でも5年間というのは、教授や医師など特別な場合であって一般的ではありません。

一般的には2年ごとで、当然勤め先の在職証明やマイバンバーが必要です。

待機外国人は帰化申請不受理での再申請(※結果が出るまでは滞在して良いというザル法)のおかげで入れるだけだと思われます。
当然、その間は就労しても問題ありません。

意外と、不真面目な奴でも長居はできるものなのです。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

なるほど

お礼日時:2016/11/05 18:07

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