

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社を共同経営しております。
代休ですか?
通常代休を取得するのに特別な理由なんか要らないはずですが...
代休とは、通常休日に働いた代わりに取得するものですので、「○月○日の休日に働いたから」って理由で良いのでは?
それで通らない会社があるとは思えないのですが、もしそうならちょっと今後の事を考えた方がいいと思います。
お答えいただきましてありがとうございます。
「○月○日の休日に働いたから」という同内容の理由で提出したのですが、却下されまして。
平日に会社を休まなければならない理由が必要なのです。
免許更新とか公的手続きとか通院とか。
明確に、だそうです。
ただ家でごろごろしたいって言うのが理由なんですがね…
ほかには、薬局にも行きたいですし。(帰りが遅いので閉まってるんです)
しかも今週も休日出勤でもうイヤだ、、
なにかよい理由はないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
「代休」と「振替休日」は少し意味合いが異なりますが...
それはさておき、うちの会社では
理由...「○月○日出勤の振替休日」...
理由はそれだけですが...その他の理由が必要なら休日のたびに理由が必要になります
本来の休みが変更になっただけですから...
お答えいただきましてありがとうございます。
休日をとるのに理由は特に必要ないようですね。
代休を取ろうと思った日が仕事で抜けられなくなってしまったので、
また取れそうな日に申請を出そうと思います。
皆さんのアドバイスとても参考になりました。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
休日出勤に対し正当な賃金(割り増しが必要なら割増もつけて)をもらってますか?
代休を認めるのはあくまで勤務先の恩恵で、就業規則に明記が必要です。
現時点、代休制度は法定されてなく、労働者の権利でもなんでもありません。
就業規則に定めていなければ勤務先は却下しても当然です。
一方、勤続半年以上であればその後1年ごとに年次有給休暇をとる権利は法定で発生します。
これにはとる理由も必要ありません。
No.3
- 回答日時:
会社経営者です。
失礼ですが、お勤めの会社さんはかなり労働者の権利に無関心、かつ常に支配下に置きたいとの姿勢があるようですね。休日に出勤したのなら、それは会社の命令のはず。代休を可能な限り早めに取らせることは会社の義務であり、労働者の権利です。
合理的な事情がない限り、会社は有給休暇申請すら拒めません。まして代休ならなおさらです。上司は有給休暇と代休を混同しているのではありませんか? 代休は申請書などいらないはず。会社都合による勤務日の変更に過ぎないからです。
労組はありますか? 相談なさってはいかがでしょう? 労働基準監督署への相談も有効です。
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