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休日出勤した場合、手当は支給するが代休を与えないのは違法ですか?
サービス業でシフト制の事業所があり、人手不足で法定休日に出動が発生しています。従業員は代休があっても取れないから、と代休の申請をしていません。
代休は必ず与えて、取らせる必要があるのでしょうか

A 回答 (2件)

休日出勤の代休をなしにすること自体は違法ではありません。

ただし、労働基準法で定められた週1日もしくは4週に4日の法定休日を確保せずに代休を与えない場合は違法となります。
出典リンク↓
https://hrnote.jp/contents/roumu-kyuujitsusyukki …
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>>代休は必ず与えて、取らせる必要があるのでしょうか



代休を取らせないし、休日出勤の手当も支給しないのは違法でしょう。
でも、手当を支払っていれば、「即違法」ではないと思います。
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