家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

代休を8週以内に取得することになっていたのですが,この期間がまもなく終わろうとしており,取得し損なうことになりそうです。

この場合,代休を取らないからといって,勤務先は,割り増し賃金部分(25%とか35%でしたね)に加えて,その日丸1日分を支給する,

とはならないですよね?つまり,取り損ない損ということになると思っているのですが,この考え方で合っていますでしょうか?

A 回答 (2件)

会社が休みの日に出勤する場合


1)休日出勤
2)振替出勤

ってあります。
1)の場合は代休(振替休日)は取れません。でも休日
にわざわざ出勤するのですから、割り増し給がプラスさ
れ1.25倍増しだか1.35倍増しだかでもらえます。
たしか休日出勤の場合は1.35倍増しだったような・・・。
いずれにしても割り増しされて給料がもらえます。

2)の場合は休日に出るけどその分は平日のXX日に代休
(振休)で休みます、という場合です。この場合は休日
がズレるだけですから給料に変化はありません。すなわち会社が
休みの日に出勤しても、会社が営業しているときに休む
のですから、休みをずらしただけなんです。

で、さらに2)の場合、ずらした休みに日に休めなかっ
たら、1)になるわけです。
すなわち振替出勤ではなく休日出勤になり1.35倍増
し?でもらえます。

でもizumi-yayayaさんの会社では代休を取っても、
「1.25なりのうちの0.25」が支給される。
これすばらしい会社だと思います。
休日出勤すると、法定休日が1日減りますから、だか
ら割り増し給を支給するんです。でも代休を取れば
法定休日は同じですから割り増し給は支給されないのが
一般的だと思います。
それでもizumi-yayayaさんの会社は善意で0.25なり
をプラスしてくれる。すばらしいですよ。

で,代休を取り損なうと当然休日出勤扱いですから
1.25倍増しでもらえます。

ただ代休は8週間先までの期間で取得すればOKでも
給料の勤怠の締めはすでに終わって、給料も支給
していますから、どのような形で給料を支給して
くれるのか解りませんが。
あるいは、代休で休む日を出勤してきたわけです
からその代休で休む日を休日出勤にしちゃうとか。


あるいは上司の配慮で、8週間以内に取れ
なかったら、予定通り代休を取った事にして、9
週目に休ませちゃうとか。

この辺は労働者にフリにならないように臨機応変で
対応でしょうね。
そこで残業がつかないような管理職の人は代休
とれなければバーです。
でもizumi-yayayaさんは残業がつくのですから
パーにはなりません。
何度も言いますが上司の配慮でちょっと誤魔化し
て9週目以降に休ませるか、代休で休む日を休日
出勤扱いにするか、遡っ休日出勤した日を割り増
し給で支払うかです。
izumi-yayayaさんは代休を取ることになって
いますから、会社が休みに日に出勤したとはいえ
一般の会社ならごく普通(1.0倍増し)の出勤
扱いです。
    • good
    • 0

izumi-yayaya さんはもともと残業代がでるので


しょうか?
残業代が出る方なら代休を取り損ねた場合休日出
勤として割り増し給でもらえます。

でももともと残業代が出ない役職者であれば、
残業代が出ないのですからパーです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません,質問のしかたがまずかったです。国語力に乏しくてすみません。

まず,残業手当は出ます。

それで,質問は,代休取得するとすれば,1.25なりのうちの0.25が支給されます。

が,

では,代休を取り損なうと,1.25の1の部分ももらえるものなのか,そうならば,代休などいらないという場合もあるのだが,

ということです。

どうも,勤務先の給与規則読んでもわかりませんし,オカネのことなので,事務の方に尋ねるのも,なんというか嫌らしい感じがしまして,こちらでお尋ねいたしました。

お礼日時:2010/12/14 18:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報