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代休は基本的にすぐ使うものでしょうが時効はあるのですか?
3ヶ月以内となどということはあり得ますか?

会社の人に聞いたら先月の出勤表は提出してあるので
先月にまたがっての代休は取れないといわれました。

休日出勤した月(先月の締め日から今月の締め日の間)
に使わないといけないみたいです。

A 回答 (4件)

質問者さんの言う「代休」が、ある休日に勤務をして、その代わりに休みをとるという意味だとして回答すると以下の通りです。


(この場合は厳密には「振替休日」とも呼びますが)

翌月になると代休が取れないという就業規則などのルール自体は問題は無いのですが、その場合は、休日に勤務した日を「休日出勤」だったとして通常の勤務時間分の給与×1.35が休日勤務手当てとしとて給与に上乗せされて支給する必要があります。
つまり、「代わりの休みの日が無いなら休日出勤なので休日出勤手当てを払う」という当たり前の理屈です。
従って、休日出勤手当てとして支給されていれば(望ましいとはいえませんが)法的には問題はありません。

ただし、単に翌月になったから代休自体を取得する権利も無くなり、休日勤務手当ても支給されないというのは完全に違法です。
労働基準監督署に相談に行けば、直ぐに是正指導してもらえます。
会社の都合で「翌月だから」とか「締め日が過ぎたから」などの理由で権利がなくなることは有り得ません。
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この回答へのお礼

恐らく会社が代休にすると割増分を平日に振り替えて
いるからだと思います。
違反だと思うのですが、監督署にいうべきでしょうか?

お礼日時:2007/07/08 23:57

協定・就業規則によりますね。


ご参考にどうぞ。
http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/588.html
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うちの会社の場合は、同月内だと月末近くに出勤してしまうと代休がとれなくなってしまうので


2週間以内でとるようにってことになっています

でも代休を取るとそのぶん給料を引かれてしまうので(残業手当の割り増し部分だけが残るような感じ)とらなくてもいいかなとか思ってしまいます

法律上は
残業手当という形で報酬が支払われているので、どうしてでも代休を取らせないといけないということはないようです
また、代休に時効はないようです(たぶん労使の合意があればそれが優先)

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/588.html
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締め日を過ぎてしまったら無理でしょう。


締め日をまたいでしまったら給料計算ができませんよ。
そうすると経理も困ってしまいますよ。
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