プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、私は広告代理店の営業をしております。

今年の6月で、勤めている会社が15周年を迎えるにあたり、周年パーティーを開催することになりました。
パーティーの催し物の一つとして、会社設立から現在に至るまでの「再現VTR」を作成し、
招待したお客様にご覧いただこう、という事が決まりました。

役者・撮影スタッフは、すべて社員で行います。
役者:5名
スタッフ:10名
撮影場所:スタジオ・会社・居酒屋 (アポイントは取ってます。)

撮影は、5月12日(土)・5月13日(日)の2日間で行うのですが・・
総務より、「この土日を出勤にして、平日に代休を取ってください」と連絡が来ました。

営業は基本的に土日と祝日が休みです。私だけかもしれませんが、平日に休んだとしても、
担当をさせていただいているお客様から携帯電話に着信があれば絶対に対応します。

ここで、私が疑問に思っていることは下記の点です。
・お客様とのやり取りは、平日がメインである為、仮に代休を取っても実際に休める訳がない。
・撮影が、少なからず強制的に参加であることは否めない。であれば休日出勤になるのでは?

個人的には、休日に無償で手伝ってあげよう。くらいの軽い気持ちなのですが
労働基準法の観点からみて、総務の発言は正しいのでしょうか?

何卒、ご教示のほどお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

もし、総務の方が「この土日を出勤にして、平日に代休を取ってください」と指示したのであれば、休日労働をさせた後、単に休日を取得させたことになり、法定休日の場合には35%、法定外休日の場合は25%の割増賃金の支払い義務が会社生じます。


一方、「日曜日の休日を翌週の月曜日に振り替える。」との指示であれば、翌週の月曜日が休日、日曜日が出勤日となり休日労働とならないため、休日労働に係る割増賃金は発生しません。

なお、質問者さんが自主的に働いた場合であっても会社がそのことを認識していれば、賃金支払い義務が生じます。何故なら、質問者さんが働いたことによる果実は会社に帰属するからです。
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>労働基準法の観点からみて、総務の発言は正しいのでしょうか?



何故、労働基準法の観点と言いながら、労働基準法を読まないのでしょうか?

労基法のURLです。(第4章に該当する条文が並んでいます)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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厚労省の指導は、


休日出勤を命じた場合は、原則代休を与えること。
それができ難い場合は休日出勤手当を支給すること。
となっています。
なので、御社総務の考え方はこれに則っています。

休暇中に顧客からの電話対応をする件については、
休暇中でも業務用連絡手段を離さないという貴方の意志でしかないので、
コメントしようがありません。
顧客の信頼を得るという面では、業務に於ける貴方のスキルになる、
と考えるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、勉強になりました。

お礼日時:2018/05/07 13:51

総務の指示は間違っていませんよ。


休日出勤だからこそ、代休を取るのです。

仕事上休めないとのことですが、質問者様は、病気も含め、有給休暇を1日も取得したことがないのでしょうか?
それならそちらの方が余程問題だと思います。
携帯での電話対応程度は仕方ありません。
相手に休暇中であることと明日以降の対応を説明し、緊急なら別の人間に対応をお願いするだけのことです。
あるいはその対応も嫌なのであれば、職場に携帯を預けてもいいでしょう。
携帯に電話がかかるから休めないというのは通らない話ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/07 13:35

仕事で休日出勤するから代休なんですよ。


そうじゃない場合は振休です。

今回の総務の依頼は、休日出勤をしてください。
その代わりに平日に代休を取ってください、という意味です。

代休っていうのは、土日の休日残業分はもらえます。
ただし残業分だけです。残業分だけ。

もし1時間当たりの給料が2,000円で、
休日出勤の残業割合が50%で、
土日に合計で16時間働く場合には、
代休を取得しても、1,000円 x 16 = 16,000円は支給されます。
代休取らない場合は、3,000円 x 16 = 48,000円ってことね。

それが振替休日との違いです。
総務の意見は正しいです
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この回答へのお礼

なるほど、理解しました!
迅速なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/07 13:35

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