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はじめまして。

過去質問を検索しましたが、同じ物がなかったので
客観的な見解を伺いたく質問させてください。


会社は未上場で数千人従業員がいる会社で
労働時間は基本8時間です。
以前は業績不振と賃金カットがあったぐらいです。
2点妻として納得いかない事があります。

1.残業時間が代休となってしまうこと
月に残業時間が8時間以上ある場合、その月に
丸一日お休みを申請すると代休となり
その月の残業時間から引かれて時間外労働が少なく計算されます。
月に残業時間が8時間未満の場合は有休扱いとなり、
有休が一日消化され、残業代は当然減りません。

2.半休だと有休消化となる
残業代は減りません。

※就業規則については代休について8時間以上の時間外で代休を申請できるとあるだけです。

しかし職場では暗黙の了解で、お休みを申請する際
半休は有休申請書で、全休(一日)は代休申請書でするルールとなって
いるそうです。
誰も有休で全休を申請しないそうです。
一部の高齢の窓際の人と退職間際の人だけ
有休消化を全休で申請できるようです。

一応労組もある会社で、従業員から不満としてあがっているみたいですが検討中のまま改善はされていないようです。
多分、労組もグルになっているか改善できないのかな、と個人的に
思っています。

この時勢、残業時間が8時間未満なことはないので実質
休みを取ると代休取得となり、有休は減らないで残ったままです。
当然忙しいので、半休も年に数回も取らないので、
有休は更に減らずに繰り越され、2年経過すると捨てられてしまいます。残業代が欲しければ、丸一日は休めず、半休するしかないです。
半休だと身体は休まらないので、なんだかかわいそうです。

違法なのか、合法なのかちょっとわからなくなってきました。
どなたか改善できる方法があれば教えてください。

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

所定の労働時間を超えて労働させた場合は


時間外労働になります。
このあとの会社の措置の仕方によって違法か
合法か分かれます。
この時間を代休に振り替えて割増料金を支払わない
場合は違法となります。
つまり所定の労働時間分に対して代休が与えられる
わけです。
36条を適用しているからといって、残業代の削減には
ならないようです。
もしご主人が残業代を削減されているならば
それは違法となります。
あと、代休か有給休暇にするかは本人の承諾が
絶対条件なので、会社から強要はできません。
労働組合があてにできないなら、労働基準監督署に
ご主人の会社の就労規則集をもって一度相談に
いかれてはいかがでしょうか。
一応、分かりにくいですが、参考URLを
載せておきます。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/829.html
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。
法律詳しくなかったので参考になりました。

主人に聞いたところ0.25は支払われているようです。
それであれば安心かと思ってたのですが
しかし、明細を見るとちょっとよくわからない点も出てきました。

参考URLによると同一給与締切り期間の代休に限りとありますが、
代休だけ実際の計算では同一給与締め切り期間ではなく一つ前の月の給与締切り期間から持ってきておりその月の残業代から8時間*100%を引いているようです。
代休の所定労働時間100%だけ、一つ前の給与締切り期間が適用されているのです。

代休だけ複雑な計算になっているようで、
これが合っているのか合ってないのか、よくわからなくなってしまいました。

ともかく、別にエクセルなどで毎月の残業時間と
給与明細をメモして分析し、おかしいようでしたら労基署に
持って行って見てもらおうと思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/29 07:17

割増分が出ているなら、有休だろうと代休だろうと、実際の賃金も変わりませんし、そうなると、その点を問題と考えるのではなさそうですね。



要は、有休がきちんと消化しきれない、という事ではないでしょうか?
忙しいので有休を取りづらいという状況は、簡単には改善できません。
早い話、その分人を雇えばいいのですが、それは経営権の範囲であり、要求はできても実現はしにくいでしょう。
そういう点こそ労組ががんばって改善に向けた努力をしなければならないのですが、難しいんでしょうね。

あなた、というよりあなたのご主人ができる事は、自ら労組役員になるか、はたまた、強引に有休を取っていくしかないように思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、お返事遅くなりすみません。

実際の賃金は確かに変わりませんね。
ただ、例えば代休を取った場合は8時間分の残業代はなくなります。
それが有休になると8時間分の労働も残業代として現れるわけですので、有休を捨てるという気がしてなりません。

しかし、経営者側はいかにして残業代を払わなくするか、ということも考えるので、有休が消化されていかないのだと思います。
有休はあるけれど絵に書いた餅ですね。
食べられるようにするには、自分で白い目で見られようとやることをやって有休をバンバンとっていくしかなさそうですね。

お礼日時:2005/11/01 08:01

こんにちは。



ここにこの様なQ&Aがありました。

『残業時間分、代休を与えれば割増賃金は不要?』
http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2004/03 …

ご参考になってみてはどうですか?
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この回答へのお礼

お返事おそくなりすみません。参考ページありがとうございました。
割増賃金は必要なのですね。こちらが払われておれば、あとは有休の問題ですね。
残業代をいかに払わないようにするか、ということは企業も考えるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 07:54

私の以前いた会社も同様でしたので気持ちはわかります。

うちは残業ではなく休日出勤の場合でしたのでましでしたが、それでも有給を捨ててる現状では。

ただ、法律的には厳しいかもしれないですね。
労基法の判断としては、代休取得+有給取得をしろと言う判断になりそうです。

ただ、うちの場合と違うのは残業だと言うこと。
代休とは本来は休日出勤に対する代わりの休みで、
残業とは性質が異なる気がします。
ただ、労組がグルになると訴える部分が難しいと思います。

一度、労働基準監督署に問い合わせる旨を労組に伝えてはいかがですか?
その上で対応が無ければ、実際に問い合わせてみても?
結果はわかりませんが、訴える価値はあると思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。
良くも悪くもとても日本企業なので、報復措置が怖いです。
なので、いきなり行動せずに様子と法律を調べて
主人の迷惑にならないように動きたいと思います。
皆が動いていないということは何か理由があるかもしれませんので。

そうですね、労基署にも訴えることができるみたいですから
じっくり夫婦で相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/29 07:08

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