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最近、代休を取る機会があって、その際、疑問に思ったですが、例えば 5 月のある時点の総作業時間が休日出勤も含めて 150h だとして、その月に休日出勤分の代休を取ろうとすると、総作業時間から 7.5h 減じられて、142.5h にされてしまいます。

休日出勤の代休を取るのは当然だと思うので、作業時間が減らされるのはおかしいと主張すると、働いた分を休日に振り替える(※)のだから、作業時間が減るのは当然、減らしたくないのだったら有給休暇を取って下さいと言われます。

※ 振替休日と代休の違いは分かっています。

しかし、以下のように考えると、代休を取ったからといって作業時間を減らすのはおかしいと思うのですが、如何でしょうか?

1) A さんは日曜日に休んで、月曜日に 7.5h 働く ⇒ 総作業時間は 7.5h
2) B さんは業務の都合で日曜日に出社して 7.5h 働き、月曜は代休を取ると、7.5h 減らされて、総作業時間はプラスマイナス 0 (※ 代休なので休日手当は支給される)

1 日働いて 1 日休んだのは A さんも B さんも同じなのに、普通に休んで働いた A さんは 7.5h で、休日に働いて代休を取った B さんは作業時間 0 or 働いたことにしたければ有休を取らなければならないというのは、何かおかしくないでしょうか?

※ 実は、私は客先で作業していて、そこには他の会社の方もいらっしゃるのですが、皆、代休を取るのだから、作業時間が減らされるのは普通じゃない?と言われます。私は何か根本的な勘違いをしていますでしょうか?

A 回答 (7件)

ややこしいので、少し整理、まずは外堀から。



振替は事前に休日を変更する、代休は事後に休日を取る、そこはそれで良いのですが、休日を変更しなければならないのは割増賃金に影響するからであって、割増を気にしないなら代休がどうなってもどうでも良くなってしまいます。
150hだろうと147hだろうと何も違いはありません、賃金の違いを問題にしないのなら。
賃金の違いが問題なら、割増部分も変わる、振替と代休の違いも重要な要素になります。
どっちなんでしょ?

厳密に言えば、作業時間が労働時間ではなく、拘束された時間が賃金対象の労働時間です。
ただ、これも賃金の差を気にしないならどうでもよくなりますが。

上記を無視して、単に代休によって労働時間が減るのはおかしい、という部分についてはその通りです。
代休は、本来の休日に出勤したから、その代わりに休むだけの事であって、基本的な全体の労働時間は変わるはずありません。

そんな事は分かり切った事なので、会社はよほど頭がおかしいとしか思えませんが、どうしても理解してもらえないなら、時間数で考えるより労働日数で考えた方が分かりやすいでしょう。

週5日労働が基本ですね。月~金とします。土日は休日。で、土曜に出たから代わりに月曜休む。月曜が代休。でも労働日数は5日です。本来と同じです。これなら片手で数えられるから(指、落としてなければ、w)分かるでしょう、たぶん。
ふざけた書き方をしてますが、その程度のレベルの話ですよ。

普通、問題になるのは、振替だから割増いらないか、4週を越えたから必要か、代休だから割増が必要か、法定休日の割増は?
そういう部分です。その会社はちょっとあまりに程度が低すぎて、質問の意図すら見抜けませんでした、orz
それとも俺の頭がおかしいのかな?w
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この回答へのお礼

詳しい回答、有り難うございます。(週末ちょっと忙しくて返信遅れてすいません)

seble さんの解答を読んでホッとしました。⇒ 明らかに根本的におかしいですよねぇ。

また、自分の 「代休か振替休日かは、あまり問題にしていません」 という言い方が良くなかったですが、弊社では代休と振替休日の区別は付いていて、休日出勤の割増分 35% は支給されますが…

ただ、当たり前ですが、上記はあくまでも通常勤務分 100% が支給された上で、割増 35% が上積みされるべきものであるはずですが、休日出勤したのは事実だから 35% 分は出すけども、代休を取ったのだから元々の 100% 分を支払わないなどというのです。orz

ただ、現場で一緒に働く方々も、意外と 「休みを取るのだから、総作業時間(*)から 1 日分減らすのは普通じゃない?」 と短絡的に考えてしまうようです。皆、顧客の複雑な業務をシステム化する仕事に携わっているのですが、まさに灯台下暗しといった感じです。

* 繰り返しになりますが、元々代休分は含まれていない、"実際に作業した" 時間の合計から、代休を取るとさらに 1 日分引くと言っています。

幸い指は 10 本残っているので、今度こそ "ちょっとおかしいですよ!" と納得させようかと思います。f(^_^)

お礼日時:2013/06/08 13:21

>2) B さんは日曜休出 7.5h &月曜代休後、火~金の 4 日間 7.5h 働く ⇒ 計 7.5×(1 + 4) = 37.5h 働くが、月曜の代休分 7.5 引かれて 37.5-7.5 = 30.0h



なんでやねん。
>火~金の 4 日間 7.5h 働く
ここで月曜日の7.5引いているのに何で更に7.5引くの?
日曜から金曜日まで6日の内、代休の月曜を引くんでしょう。
所定労働日数5日に休日出勤の1日を足して代休の1日を引くんでしょう。
だから所定労働日数は変わらずに割増賃金だけの支給でしょうに。
質問にある休日出勤も含めて150時間なら既に休日出勤分は足されているので
代休分は引かないと代休していないことになるでしょう。

通常単価(円)×7.5(h)×5(日)-通常単価(円)×7.5(h)×1(日)
+通常単価(円)×7.5(H)×1.35×1(日)

=通常単価(円)×7.5(h)×5(日)+通常単価(円)×7.5(h)×0.35

なので休日出勤1日、代休1日なら
所定労働日数の賃金に休日出勤の割増分だけ加える。
総作業時間から代休分を引かないで休むとすれば
休んだ日に通常の賃金が支払われるので有給休暇を使え
という会社の見解だと思いますけど。
普通でしょう。

この回答への補足

saltmax さん、ご解答、有り難うございます。

>なんでやねん。
>>火~金の 4 日間 7.5h 働く
>ここで月曜日の7.5引いているのに何で更に7.5引くの?
>日曜から金曜日まで6日の内、代休の月曜を引くんでしょう。

saltmax さんの上記のセリフが、正に私の気持ちを代弁しているのですが、日~金の 7.5×6 = 45.0h から、代休を取得した月曜分 7.5h を減じるのであれば、何の問題もないのですが…

弊社の作業報告書における "総作業時間" というのは、報告書上に記載した日々の "作業した時間" を合計して算出するもので、休出分も含まれている&作業していない月曜分は元々含まれていない…

   7.5×5(日・火~金) = 37.5h

であるにも関わらず、代休を取ると、そこからさらに 7.5h を減じるというのです。

No.5 inababz さんの言われるように、休日出勤分は別途計上されているのであれば、問題ないのですが、弊社の場合、そうではありません。⇒ どう考えても二重に引かれているように思える上、減らされるのが嫌ならば有休を取って下さいなどと言ってくるので、納得できない気がして、質問してみた次第です。

補足日時:2013/06/06 00:59
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休日に出勤した時に、代わりの休日を予め指定して出勤させるのが振休で、代わりの休みを指定せず休みを与えるだけが代休です。


代休はいつ休みをとるかは従業員次第ですが、簡単に言うと未来の出勤日を色を付けて会社が買い取り、休日に出勤。(休日手当)

1か月20日出勤だとします。
ちょっとわかりやすくするために、休日出勤の代わりの休みを次月に取ったとします。単純に当月の出勤日数は21日、次月は19日になりますよね。
また基本給が20万(1日分あたりの基本給は20万円÷20日=1万円)だとします。

代休だと、その出勤日に対して、1日分の基本給+割増料金=休日手当を支払っています。
なので、その月の給料は1か月分基本給+1日分の基本給が支払われてします。
1か月の給料は、基本給の20万+1日分の基本給1万円+割増料金+毎月の種々の手当になります。
次月に休みをとると、その分のお給料はすでに支払っているので、休みは無給になります。
なので、次月のお給料は19万円+毎月の種々の手当です。

これからすると、次月の労働時間は19日×所定労働時間になります。
1日分がないから次月の給料からは、1日分の所定労働時間が減ります。

わかりにくい説明かと思いますが、代休をとると1日分の労働時間がマイナスされるという意味は分かってもらえるかと。

ただ、お勤めの会社が休日出勤の労働時間を総作業時間に含めていないから、ややこしいのだとおもいます。
上記のような場合だと、当月は21日出勤になるので、21日×1日の所定労働時間が単純な1か月の労働時間になりますが、お勤めの会社だと、20日×1日の所定労働時間が1か月の総労働時間をなるってことですね。
単純に、休日出勤の労働時間は、総労働時間に含まないっていう考え方ではないでしょうかね。
もしかたら、1か月の総労働時間と休日出勤の労働時間が別枠で表示されていませんか?

この回答への補足

詳しい解答、有り難うございます。

>ただ、お勤めの会社が休日出勤の労働時間を総作業時間に含めていないから、ややこしいのだとおもいます。

No.4 seble 様の補足にも書かせていただきましたが、弊社・作業報告書の "総作業時間" は、通常、休出、残業分、全てを含めた "作業時間の総合計" でして、↑のように総作業時間とは別に、休日出勤分が別途計上されているのであれば、確かに問題ないのですが…

休日出勤分も総作業時間に含まれている&休んだ日の分は元々どこにも計上されていないのに、代休を取ると、さらに 7.5 引かれてしまうのです。(他社さんも同様のようです)

補足日時:2013/06/06 00:38
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おかしな事ばかりのような気がするけど、ポイントだけ



振替休日の定義が本当に分かってますか?
1)の記述を見るとおかしいと思うんだけど?

法定休日の定義を分かってます?

作業時間とは何?
労働時間と実際に作業している時間とは厳密には違う。
振替の点もそうだし、状況を具体的に書いてもらえないと何とも。

この回答への補足

解答、有り難うございます。

>振替休日の定義が本当に分かってますか?

今回の休日出勤は、あらかじめ予定されていたものではなく、直前になって急遽要請されて休出&その後に休みをもらったものなので、振替休日には当たらないと思っています。⇒ 認識違いの際は、ご指摘下さい。また、休日割増の有無を問題にしているわけではないので、代休か振替休日かは、あまり問題にしていません。

>作業時間とは何? >状況を具体的に書いてもらえないと何とも。

作業時間とは、文字通りの "作業した時間" です。⇒ 現在、私の会社では 「○月度作業報告書」 というものに日々の作業時間(*)を記入していきます。それを合計したものが総作業時間になります。

* 通常勤務分、休出分、残業&深夜分、全てを含めた作業時間です

補足日時:2013/06/06 00:21
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なんだかこんがらがっていませんか?



>例えば 5 月のある時点の総作業時間が休日出勤も含めて 150h だとして、その月に休日出勤分の代休を取ろうとすると、総作業時間から 7.5h 減じられて、142.5h にされてしまいます。

この前提が、今一つわかりません。

5月のある時点で、勤務した日数は150h÷7.5hとして20日間働いたのですよね。

その内、1日だけが休日出勤だったということでいいのでしょうか?

つまり、週休1日の会社ならば、3週間と1日を勤務していると。

1週目に月~土、働いて、日曜休み。7.5×6=45

2週目に月~土、働いて、日曜休み。7.5×6=45

3週目に月~日、働いた。7.5×7=52.5

そして、4週目の月曜日が本来勤務日だけど代休を取った。これが7.5×1=7.5

上記、45+45+52.5+7.5-7.5=142.5になりますよね。

それとも、4週目の月曜は勤務して火曜日に代休を取ったということでしょうか?

それならば、45+45+52.5+15-7.5=150にならないとおかしいですが…

どちらなのでしょう?

この回答への補足

解答、有り難うございます&分かり難くてすいません。最初の 150h は 「代休取得前は xxx だったのが、取得後は 7.5h 減って yyy になった」 という例で挙げたもので、内訳詳細は考えていませんでした。(汗

一週間で考えた方が分かり易いかもしれないので、言い換えると下記のようになります。

A さん : 普通に日曜休んで月~金と働く ⇒ 総作業時間 7.5×5(月~金) = 37.5h
B さん : 業務の都合で日曜休出&月曜代休後、火~金と働く ⇒ 総作業時間 7.5×5(日・火~金) - 7.5(代休取得分) = 30.0h

同じ 1 日休んで 5 日働いた 2 人なのに、総作業時間が異なる点が変だなぁと感じました。よろしくお願いいたします。m(_ _)m

補足日時:2013/06/05 00:34
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>1) A さんは日曜日に休んで、月曜日に 7.5h 働く ⇒ 総作業時間は 7.5h



正解!
つまり、週休二日なら、7.5x5=37.5hです

>2) B さんは業務の都合で日曜日に出社して 7.5h 働き、月曜は代休を取ると、7.5h 減らされて、
 総作業時間はプラスマイナス 0 (※ 代休なので休日手当は支給される)

つぎに、日曜と月~金を合わせると、7.5x6=45.0hです
そして、代休として1日(7.5h)消化すれば
45.0h-7.5h=37.5hです

総作業時間(45.0h)から、代休分(7.5h)が、引かれるのは当然でしょ?

>総作業時間が休日出勤も含めて 150h だとして、その月に休日出勤分の代休を取ろうとすると、
 総作業時間から 7.5h 減じられて、142.5h にされてしまいます。

あなたは、週の内6日働いて、本来出勤すべき1日を休んだのですから
実質働いた時間は5日であることが理解不能???

この回答への補足

解答、有り難うございます。分かりやすくするために、敢えて日~月の 2 日で考えましたが、joqr さんに合わせて 1 週間で考えると…

1) A さんは日曜休+月~金 5 日間 7.5h 働く ⇒ 総労働時間 7.5×5 = 37.5h
2) B さんは日曜休出 7.5h &月曜代休後、火~金の 4 日間 7.5h 働く ⇒ 計 7.5×(1 + 4) = 37.5h 働くが、月曜の代休分 7.5 引かれて 37.5-7.5 = 30.0h

2 人とも 5 日間働いて 1 日休んでいるのに 7.5h 違ってくるのはおかしくないかということです。f(^_^)

補足日時:2013/06/04 23:36
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>例えば 5 月のある時点の総作業時間が休日出勤も含めて 150h だとして、その月に休日出勤分の代休を取ろうとすると、総作業時間から 7.5h 減じられて、142.5h にされてしまいます。



賃金は
通常単価×(150-7.5)+通常単価×7.5×0.35
なんでしょう。
代休をとれば
休日出勤していない金額プラス休日出勤の割増分だけ加えるということだと
思いますけど。
会社の言うことが正しいと思います。
時給で計算すれば
例えば時給1,000円で150時間働いてそのうち休日が7.5の場合で
代休をとれば
1000×150-1000×7.5+1000×7.5×0.35

この回答への補足

解答、有り難うございます。確かに saltmax さんの言われるように…

  通常単価×(150-7.5)+通常単価×7.5×0.35

というのが会社側主張ですが、日曜休んで月~金働いた A さんは総作業時間 37.5h なのに、会社側の業務の都合で日曜休出&月曜代休後、火~金働いた B さんは 37.5 - 7.5 = 30.0h になってしまうとしたら…

同じ 1 日休んで 5 日働いた 2 人なのに、総作業時間が異なるのはおかしくないでしょうかね? ここはやはり…

  通常単価×(150-7.5)+通常単価×7.5×1.35 (← 最後は 0.35 ではなく 1.35)

になるべきだと思ったのですが、如何でしょうか?

補足日時:2013/06/04 23:53
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