dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

当社では時間外労働や休日出勤が4時間以上になった場合に、代休を取得できる制度があります。今回、勤務体系や就業規則の見直しに伴い、代休を1時間単位で取得できないか検討をしています。

時間外労働を1時間行なった場合、時間代休として1時間の代休を取得させることはできるのでしょうか?労働基準法上では特に問題がないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

本来、休日というものを時間単位で付与すること自体が認められていません。

(昭23.4.5基発535号)
原則は24時間連続していて初めて「休み」になります。
「代休」であっても、時間単位で消化するという考え方自体が適法だとは思えません。
半日年休というものも確かにありますが、それ自体も厚生労働省は「違法とは言わない」という程度に容認しているだけです。

所定勤務時間が固定制の場合、時間外労働分を代休として休ませて、時間外手当の1.25のうち1.0は払わないというやり方は合法とは思えません。
ただし、フレックスタイム制であればある程度は可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「休日」という概念から言うと、時間単位で消化すること自体が適ではないということですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/04 12:19

変形労働制になっているのならともかく、時間外労働を時間代休で代えることは出来ません。

(残業手当の支払は必要です。さらに時間代休を与えるのなら何ら問題はありません。)

この回答への補足

迅速な回答ありがとうございました。
時間外労働を1時間行なった者に対しては、基準賃金×0.25の残業代を支払い、1時間の代休を取得させれば問題ないということですね。

補足日時:2007/07/04 10:11
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!