アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は以前、美容院を経営していたのですが、開業の際に以前務めていた美容院(会社A)の社長の勧めで、会社Aとフランチャイズ契約を結び、借入などのアドバイスを受けて開業しました。
会社Aにとっては、私が初のフランチャイズ契約店となり、以前から良く知っていた仲でもあったので、特に開店後の売上計画の説明や経営指導的なものも無く、締結したフランチャイズ契約の大まかな内容のみ説明を受けての契約でした。
平成13年~平成19年まで約6年間で継続困難に陥り閉店したのですが、開店4年目(H17)ごろからロイヤリティの未払いが発生していました。
フランチャイズであれば、経営に関するノウハウや美容であれば技術指導などを本部から提供を受けるといったバックアップがあるかと思うのですが、技術指導でいえば6年間で2~3回程度講習に参加しただけ、経営指導その他総合的協力・指導など受けた覚えはありません。(開店当初は頻繁にとっていた連絡も、次第に2~3ヶ月連絡を取らないといった状況もざらでした)
平均売上150万/月に対して5万円のロイヤリティを支払っていたのですがH17~H19の間の120万円程が未納になっていました。
以前からの知り合い・初のフランチャイズ展開という事もあり、かなりな曖昧な関係でのフランチャイズ契約だったと思うのですが、最近になり、その社長との関係の悪化により当時の未納分のロイヤリティを払えと言ってきたのです。
確かに契約書はありますが、契約書内に記載してある営業援助なども受けた覚えも無く、さらにフランチャイズによる店舗開業により経営を圧迫されていたと思っておりますので、このような関係になるとこちらも払う必要は無いのでは?逆に今迄の分も返して欲しいと思うようになりました。
具体的な内容を書くスペースは無いので控えますが、こういったトラブルの場合、訴えを起こしてもロイヤリティの減額や返金を主張するのは難しいと思われますか?

A 回答 (1件)

ここまで具体的な内容でしたら、法律のカテでご質問なされたほうが良いと思いますよ。



以下は、法律の専門家ではありませんが、フランチャイズ本部に勤務していた者からのアドバイスとして読んでください。

契約書がある以上、ロイヤリティの支払い義務は基本的には免れません。曖昧であろうと、知り合いだろうと関係はありません。
ご質問者様が未納分の支払いを拒み続けた場合は、相手側は契約書に書いてあるから当然のことだと訴訟を起こす可能性があります。
それに対して、ご質問者様は、契約書に記載してある会社A(フランチャイザー)の責務不履行を証明する必要があります。

逆に支払ったロイヤリティの返還を求める訴訟を起こした場合も同様です。

契約書の内容にもよりますが、フランチャイザー側の責務はかなり曖昧に表現されているので、例えば「営業援助」が明記されていたとしても、フランチャイザー側のお店で姉妹店などと言う名目でDMなどに記載しているだけでも認められてしまう場合もあります。
また、「技術指導」なども6年間でたった2~3回でも参加していますし、講習会の案内があっても参加していなかったのであれば、フランチャイザー側の責任ではありません。

契約書は作成する側(この場合はフランチャイザー側)に有利な文言で表現されていることが多いので厳しい訴訟になると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂き有り難うございます。
確かに契約書には「技術指導を行う」としか記載してなく、具体的な回数などは記載してないので、どのように責務不履行を証明するかがポイントになると思います。
ご指摘頂いたように法律の板で質問をしてみようと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2009/02/07 20:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!