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公道の一部に私有地があると分かり、地主が通行料を払って欲しいと行って来ました。突然の事で驚いており、アドバイスをいただけたら幸いです。
山林地域に所有する山荘の隣接地の地主から連絡がありました。
以下、電話での会話とFAX受信した書類による内容です。
道幅が足らない部分を私有地が補っている状態だそうで、通行料に関する契約書のたたき台には市からの道路幅員についての回答と図面が添えられていました。 (当該道路は町村合併の結果、村道から市道に格上げになったようですが、元々は赤道だそうで未舗装です)
現状は普通車がギリギリ通行可能な道幅ですが、それは数字の上であり、地形から軽自動車しか通行できないはずと言われました(現地未確認です)。工事車両や消防車等の通行は不可な状態ゆえ、契約を結ばない場合、非契約世帯の出火時には通行が出来ない旨を消防署に知らせるとも言われました。
呈示された通行料は山林である現地の地価と道路の整備状況を考えると、受け入れ難い金額でした。(全近隣住戸からの徴収金額の2~3年分で地価相当分の収入、またはそれを上回るものと思われます)
先祖代々の土地であり、角地だから現状の地価相当では手放したくない意向が伺えましたが、このような場合、地価の何割増し位までなら妥当な譲渡金額と言えるのかも知りたいです。
当該の山荘は40年位前に地場の不動産会社が分譲した土地を買った方から譲り受けた土地にあります。従来から土地や道路をめぐるトラブルの多い土地柄と聞いて用心をして購入しましたが、道路については公道と聞いて安心していたので、家を建てて十数年経ってこのような話が出て来て不安になっています。
先方は地元出身で首都圏在住、周辺に相当土地を持っておられるらしいという以外、どういう方か分かりません。 「駐車場料金を払うのと同じことだから当然払うべきだ」と言われましたが、常駐と別荘用途と合わせて複数軒が日常的に利用して来た道路であり、月極駐車場と同じレベルの話とは思えません。法的拘束力が生じてしまう契約を個人的に結ぶのは、将来的なトラブルも予想され避けたいと思っておりますが、道路の通行料は有料道路と同じ扱いになるので、届出なしに個人的契約は出来ない、という話も聞きました。そういう法令はあるのでしょうか?
近々行政サービスの弁護士相談を受けることになりました。持ち時間が25分と短いので要領よく質問をしたいと思いますので、もしも、外せないポイントがございましたら、お教えいただけましたら幸いに存じます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO.2です。
市からの図面が公図写しであり、境界も確定していないならば無視で良いかと思います。
公図写しなんてただの絵(参考図)ですから当てになりませんし。
また、その地権者が権利を主張するにも現地の境界が決まっていないので、どこからどこまでの権利を主張できるかがはっきりしません。
つまり、こちら側の主張は、現道はすべて市道であると言い張れば良いかと思います。
通行料うんぬんについては知識が無いのですが、それ以前の問題かと思いますが。
おそらく境界立会いをやっても不調で終わりそうな気がします。
やはり道路管理者として市に間に入ってもらうことをお勧めします。
再びのご回答ありがとうございます。
市から発行の書類には定型の挨拶文と共に、地主が電話問い合わせをした日、現地確認をした日が書いてありました。記以下はかなりあっさりしていて、公図1番狭い処の道路幅員と、公図写しを添付した事が書かれています。
確かに、添付の写しを「参考にしてください」と書いてありました。権利を主張するための証拠としては不十分なようですね。
>やはり道路管理者として市に間に入ってもらうことをお勧めします。
何とか間に入って貰うように努力したいと思います。
No.5
- 回答日時:
No.4の方と同じような意見ですが。
市からの道路副員の回答とは、どんな内容だったのでしょうか?公道と私有地の境界が確定していない場合、市に問い合わせても一般的な回答しか得られず、里道(赤道)なら90センチとか、適当な内容であったかもしれません。しかし市に道路境界明示を申請すると、現状の道路副員まで道路として境界明示される事も多いです。
その道路副員というのがどれだけ法的に認められるものか?道路境界明示を申請すればどうなるのか?という点がポイントになるのではないかと思います。
早々のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、かなりアバウトな回答でした。
道路境界明示という申請がある事を初めて知りました。ご教示いただきまして誠にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
市町村道であれば,土地所有者が通行料を徴収できません。
また、私道を通行する第三者に対して、恩恵的に通行することを黙認していてる様な状況で、第三者が通行し始めてから長い期間が経過していた場合には、暗黙のうちに通行する権利を第三者に与えるもと見なされますから、その通行を阻止すること自体違法と見なされます。市に問い合わせて、市道の確認を行うことと、もし、私有地が公道の一部となっているなら、市が土地所有者に該当地の寄付を求めることになるかと思います。どちらにしても、通行料の徴収は不可能でしょう。
No.2
- 回答日時:
補足を要求します
1.道路境界は確定しているのか?(市からの図面に境界が入っているのか?現地に杭は入っているのか?)
2.市(道路管理者)の考え方はどうなのか?
3.建物建築時の建築確認について、公道の接道が条件になっているかと思いますが、こちらはクリアしていたのか?
このへんがはっきりしていないと弁護士もアドバイスしようがない気がします。(特に1)
いずれにしても、消防車が入っていけないようなところに住宅があるならば、市が道路整備する義務があるかと思うのですが。
いずれにしても地権者の要求は過度であります。(地価相当で手放したくない、通行料も過大?)
借地の場合では1年間の借地料は地価の6分の1が基本ですから。
一番手っ取り早いのは市に買収してもらい市道として整備をしてもらうことかと。
市に相談してみても良いかと思います。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
1・市からの図面は公図写しのようですが、その後近隣の土地問題が起きた時に、新たに関係者が設けた道が入っていないなど、古いかまたは不正確なもののようです。現地に杭はないために、公道と私有地の境界が曖昧なために、今回要求されるまで、全くその事実に気付いておりませんでした。
2・今回の事柄の発端は近隣住民が通行に邪魔になる木の伐採を市に求めたところ、その木が私有地に生えているので地主に連絡が行ったという事だったようです。市は当事者同士で話し合ってくれと言ったようです。
3・我が家の敷地の前面は公道に面しており、建築時には特に問題はありませんでした。
財政的に厳しく、細分化された別荘地を持つ自治体なので、道路整備等も全く追いつかないのが現状のようです。
尚、本日、定住者の一人と連絡をしたところ、ただいま市と交渉中との事で、経過を教えていただけるかと思います。
No.1
- 回答日時:
通行について所有地が通路になっており調べたことがあります。
他人の土地を通るのですから方法は
(1)買い受けることができないか
(2)通行地役権設定をすることができないか
(3)通行目的の賃貸借契約または使用貸借契約を締結することができないか
(4)囲繞地通行権(法定通行権)が発生していないか
などしかありません。
家までその道しかないならば法定通行権を自動車の通行を含め主張できそうな気がします。その場合は救急自動車はおろか、あなたも通行料を負担する必要がありません。(民法第210条から第213条)
そのあたりを中心に図面や経緯を相談してみればいかがでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
どの家屋も囲繞地には当たらず、公道の道幅の狭さを私有地が補うような形になっております。
車を利用しないと、日常的な生活が成り立たない土地であり、また地主も地元にしばしば足を運ばれているようですので、後々しこりを残さず、出来るだけ穏便に解決出来る方法がないか、相談をしてみたいと思います。
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