【お題】甲子園での思い出の残し方

既出かも知れませんが、厚生年金保険について教えてください。
このたび会社を退職する予定となっております。
そこで、退職日についていくつか考えております。
退職日と給与締め日、厚生年金徴収のタイミングについて教えてください。
現在の勤め先は、給与計算の締め日が20日です。支払いは28日(土日祝祭日は前日金融機関稼働日)です。
(1)退職日=3月20日
(2)退職日=3月31日
(3)退職日=4月1日
(1)の場合には厚生年金は徴収されない??
(2)の場合は3月21日から3月31日までの給与があるので徴収される?
(3)の場合には(2)と同様??って感じでいいのでしょうか??

A 回答 (3件)

基本的には、社会保険料は前月分を毎月の給与から控除しています。


結論から言えば、今回の場合は全てのケースで保険料は控除されます。
その期間が異なるだけの話です。
すなわち、(1)の場合は2月分、(2)、(3)の場合は3月分の
保険料が給与から控除されます。
社会保険料は資格を喪失、つまり脱退した月の前月までの分が天引きの対象になります。
上の条件で保険料が控除されないケースというのは3月21日から30日までの間に退職した場合しか該当しません。
 
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末日現在に(今回の場合は3/31に)加入していたかどうかになりますから


>(1)退職日=3月20日・・3/28に2月分を徴収、3月分は徴収されない
 (2)退職日=3月31日・・3/28に2月分を徴収、4/28に3月分を徴収
 (3)退職日=4月1日・・・3/28に2月分を徴収、4/28に3月分を徴収
・年金の加入記録上は、それぞれ退職日までの加入記録になります
 実際の保険料負担は、2月分までと、3月分までになります
・3/21~、4/1~、4/2~はその日から新しい会社に入社して厚生年金に加入するのでなければ、国民年金の加入手続きを市役所等でする必要があります
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上記のそれぞれで、厚生年金の喪失日は、3/21、4/1、4/2となります。


要は、在職していた最後の日の翌日が喪失日です。

前月から引き続いて雇用されている場合には、喪失した月の保険料はかからないので、(1)は2月分、(2)(3)は3月分の保険料まで支払うことになります。

保険料は、支給日の前月分が控除されますので、3/28支給日の給料からは、2月分の保険料が取られていることになります。

なので、(1)であれば、それでOKですが、(2)、(3)であればもう一月分の保険料を支払うことが必要になります。
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