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木造2階建ての一戸建ての住宅を計画中です。
2階洋室部分に一部、床より1m上げステップ階段をつけるのですが
この上がった部分は2階床面積として含めてよいのでしょうか?
天井は1m下がった部分とフラットなのでCH1400となります。
ロフト扱いになるのか迷っている為教えて頂きたく思います。

A 回答 (2件)

建築基準法での「階」とは平面的に重なっている床の枚数、ですから、ご質問の「1m上がった床」部分が「3枚目の床」になっていない限りただの2階です。


天井が低いから「ロフト(屋根裏部屋)」というわけでもありません。建築基準法では「ロフト」は普通に「3階」(2階の屋根裏なら)と呼ばれるだけです。
なお、天井高さが不足していると「居室」として不適合になる可能性が出ますのでご注意下さい。
「建築基準法施行令第21条(居室の天井高さ)
居室の天井高さは2.1m以上なければならない。」

この回答への補足

床が重なっていないので2階床面積扱いですね。
しかし、天井面を揃えているので1.4mとなりまずいですよね。
天井をあげる他に何か良い方法は無いでしょうか?

補足日時:2009/03/24 18:04
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この回答へのお礼

色々と検討した結果、床面積には含み、
天井高さを取らず収納として使うことにしました。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/25 15:22

北国の設計屋さんです。


質問の場合、当階床面積となります。
したがって2階床面積となります。
ロフトとは、出入口内法高さ以上に床面があり、平均天井高さ1.4m以下の場合を言います。
床より1m上がった部分の下には、引き出しなど付けて物入とかに活用すると良いでしょう。
満足できる良い住宅をお建て下さい。
ご参考まで
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この回答へのお礼

使い勝手を考えるとなかなか難しいものですね。
お客様の意見をなるべく取り入れられるように計画したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/03/25 15:24

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