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現在、私は、輸入の貿易の仕事をしています。

今回、INVOICEにLESSという項目があり、INVOICEの合計額から
そのLESSの額が引かれております。

この場合は、LESSを無視した価格で申告するのでしょうか??
それとも、LESSで引かれた額で申告するのでしょうか??

ちなみに、今回LESSがある理由としましては、
前回輸入時に、不良品があったための値引きとなっております。

A 回答 (1件)

こんにちは。


ご質問の件ですが、LESSの発生が前回の不良品のクレームに対しての
値引きということなので、LESSの額も合計に含めた価格で申告するのが
妥当のようです。

下記税関のHPに詳しい説明が掲載されていますのでご参考にされてください。以下 税関HPより抜粋

[(問2-9)「現実支払価格」は、仕入書価格とは違うのですか。
(中略)・・・・
輸入貨物に係る仕入書価格が、輸入取引契約において合意された価格から売手が買手に対して負っている何らかの債務(例えば、過去の輸入取引において生じた違約金等)の額を控除した残額となっている場合(⇒いわゆる「相殺値引き」がなされている場合ですが、この場合には、仕入書価格に相殺値引きされた額を加えた価格が「現実支払価格」となります。)]

いかがでしょうか?

さらに詳しくはもよりの税関か通関業者さんへお尋ねされたらすぐに教えてもらえると存じます。

参考URL:http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyou …
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