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重要事実を知った後に株式を買い付けると、インサイダー取引違反となります。
ただし、持株会を通しての株式を買い付ける行為はインサイダー取引の適用除外となり、違反とはらないと思われます。

では、重要事実を知る前に持株会に入り、持株会を通して株式を買い付けた場合は、インサイダー違反とはならないのでしょうか?
根拠条文等も教えていただけますと、なお、ありがたいです。

A 回答 (1件)

持ち株会の趣旨に即した定時定額の買い付けはインサイダーに


ならないだけです。

持ち株会を通しても、インサイダーを疑わせる
不規則な売却や買い付けの増額は違反になる可能性があります。

持ち株会という売買手段だけを特別に免責しているわけではありません。
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この回答へのお礼

ご質問にお答えいただき、ありがとうございました。

なお、質問内容に誤りがありました。
申し訳ありません。

お礼日時:2009/04/11 11:14

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