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自己破産手続き中[免責決定がまだのとき]に新たに借金することは認められていることでしょうか?また、友人などを騙してお金を借りた行為に罰則はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

免責手続きをはじめた時点で、借金の取り立てはストップするので


新たに借金はできません。

>友人などを騙してお金を借りた行為に罰則はないのでしょうか?
これは普通に「犯罪」でしょ?

この回答への補足

私は貸した方なのですが、相手が知らずにと言うことがあり得るのでしょうか?数年前に免責決定がおりています。このことを誰に言うべきなのでしょうか?

補足日時:2009/05/17 10:20
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自己破産手続してるなら判るでしょうが罪の度合いは


=10年以下の懲役

この回答への補足

私は貸した方なのですが、相手が知らずにと言うことはあり得ないということ!?数年前に免責決定がおりています。このことを誰に言うべきなのでしょうか?言ってももう遅い…?

補足日時:2009/05/17 10:27
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> 新たに借金することは認められていることでしょうか


破産法の十四章に罰則に関する法律があります。
しかし、その行為を罰する条文はありません。
従って、道義的にはいけないと思いますが、罰されるほど悪いとは言えないという結論になると思われます。

強いて言うなら、
>(詐欺破産罪)
>第二百六十五条  
の条文かと思いますが、破産者の財産を毀損したと言えるほどではないと思います。

> 友人などを騙してお金を借りた行為に罰則はないのでしょうか?
その場限りの口から…、でお金を借りるのは良くある事。
詐欺等の刑法に則った証拠固めをしての告訴をするというなら止めませんが、普通は罪に問うのは無理。

> このことを誰に言うべきなのでしょうか?
刑死事件として立証できると思うなら警察。
詐欺破産と思えるなら、免責無効を裁判所で争う。

> 言ってももう遅い…?
何時の話か判らないが、何にでも時効はある。
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