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父と母(フィリピン人)は日本にいますが、父は母と別居中で、子供を自分の子として認めていません。父の承諾が受けられていないため、母は在留期間更新許可申請をしておらず、不法滞在となっています。子供は日本の国籍を持っておりパスポートもありますが、まだ2歳であり一人旅は不可能なため、母の姉(定住者)に連れられて入国を試みようと思っていますが、法的には可能でしょうか?
また、確認をとるとすればどこに確認すればよいのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

つまり、父母は日本にいるのに、フィリピンの祖父母が養育している日本国籍(婚姻中に出生したため?)の二歳の子を、伯母である母の姉が日本に連れてきてから、離婚して在留特別許可を願い出て「定住者」をもらおうということですか?おそらく母の姉の「定住者」も同じようにして取得したのでしょうか?



父が親子関係不存在の訴え(嫡出否認の訴えは一才まで)を起こさない限りはおそらく可能でしょうね。これを質問している方はどのような立場の方でしょうか。子に罪はありませんから来るなとは言えませんが、できれば離婚するにしてもそのまま日本で養育して、フィリピンに再び預けないで欲しいと思います。

離婚した母は日本で稼ぎ、日本国籍の子はフィリピンで祖父母に育てられる・・・改正国籍法によって倍増されたこれらの境遇の子が、これから十年後二十年後にどのような姿になっていくのか、不安に思わずにはいられません。彼らがその境遇を乗り越えて逞しく立派に成長してくれることを祈ります。

>入国を試みようと思っていますが、法的には可能でしょうか?

母の姉の在留資格が有効であり、再入国許可が有効であれば日本国法では可能です。フィリピンの出国はわかりません。フィリピンはハーグ条約を批准していないようですから、たぶん母の承諾書のようなものがあれば可能でしょう。

>確認をとるとすればどこに確認すればよいのでしょうか?

フィリピン出国についてはわかりません。日本入国についてはまず利用航空会社、そして入国管理局ですが、未成年の日本国籍者の入国についてになると警察も有り得ますね。違法の可能性が仮定できればその元となる法律の管轄に該当するかどうかを聞けばいいのですが、どんな違法性があるのか仮定さえできない状態では、問い合わせても藪蛇です。
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>子供は日本の国籍を持っておりパスポートもありますが、まだ2歳であり一人旅は不可能なため、母の姉(定住者)に連れられて入国を試みようと思っていますが、法的には可能でしょうか?



日本国民(幼児)が帰国するが、庇護が必要である状態であり、親族たる定住者が動向するという状態ですから、入国に問題はありません。尋ねるのであれば入管ですが、「日本人が日本旅券を持ち帰国することに問題はありませんか」、「有効な再入国許可を持っている定住者が帰国することに問題はありませんか」、「当該日本人は幼児であり、親族たる定住者が同行し帰国するが問題はありませんか」といった質問にしかなりえないので、常識的には問い合わせること自体が無駄です。問い合わされた入管も、何を心配しているのか意味不明と考えるでしょうし、質問にない隠された特殊事情があるのではないかと勘ぐるかもしれません。

もしかしたら、比国出国時にトラフィッキングでないことを証明する必要があるかもしれませんが、母国のことなので母の姉(定住者)に確認させてください。

子は別居中の夫婦の子ですか? もしくは前夫との子ですか?
日本人の子を日本で養育するという目的での定住者の認定(在特)を狙っているように思えます。何故、子が在比であったのかをうまく説明しないと、「親子で比国で暮らすという選択肢もあるでしょう。その選択肢に不都合がある合理的な理由を説明してください。在資狙いで呼び戻したように見えますよ。もしくは夫(前夫)が引き取るという選択肢は無いんですか?」と違反審査で追求されかねませんし、説明でボロが出れば悪い結果を招きかねません。入管は「在留資格狙いで作った子供」、つまり偽装結婚ならぬ偽装子供も疑います。ひどい考え方だと思いますが、そういうことをやる人も実際にいます。説明がうまくないために審査で誤判定されてしまっている(と思われる)例もあります。うまくやれ、とは申しませんが、何故急に日本で養育することになったのか、その点は事前に整理しておいてください。
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幼児虐待や、幼児の人身売買防止のために厳しいチェックが出国や入国でありうることもありえます。


フィリピン内でも、法的に問題ないか十分な確認が必要かと思います。
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・管轄的には法務局の気がしますが、お母さんの立場を考えると、弁護士会の無料法律相談(初回に限り無料。

守秘義務により相談内容・個人の秘密は守られます)はどうでしょうか?
・ただ、現実的なことを考えると、お母さんの身分を確定させることの方が先決だと思います。いくら日本国籍のあるこどもでも養育者が不法滞在者だと、医療・保育・教育あらゆる面で困難が生じますし、今後の法改正いかんでは、そのお子さんにかかわったすべての善意の持ち主がそのお子さんのお母さんの不法行為に加担したとして罪に問われることが生じないと言い切れません。
・ですから、情に流されず、まず、お母さんの人権を守って在留資格を再取得されることをおすすめします。そのためにも、ちゃんとした法律相談を受けてはいかがでしょうか?(夫の不実に対する不満は公的機関の女性相談で吐き出して)法律面は早急に手を打たないと、選択肢がどんどんなくなり、社会的に追い込まれていくと考えられます。
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