ネットオークションで自作イラストを出品しようと考えている者ですが、著作権について質問があります。
売ったイラスト(オリジナルです)の著作権はどうなるのでしょうか?
売った後も、自分のHPなどに載せても大丈夫なのでしょうか? オークションなどで売るということは、著作権共々売ってしまうということになるのでしょうか?
画家さんやプロのイラストレーターさんがやるみたいに、自分の名前というか、作者のサイン的なものを入れておけばいいのでしょうか?
ネットオークションで出品されている皆さんは、そういうのを入れていますか?
No.1
- 回答日時:
通常は作品を売ったり譲ったりしても、著作権は著作者=この場合質問者様のものです。
以下はWikipediaからの引用です。
---------------------------------
著作権は、著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が著作者の許諾なしに無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。
著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の媒体たる有体物の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡しても、依然として著作者としての諸権利を有している。
---(引用以上)------------------
というわけで、売ろうがどうしようが、著作権は質問者様のものですが、購入された相手方がそれを理解されているかどうか?は別問題ですので、質問者様が販売後に発表する可能性があるならば、ひと言断っておく方が無難かもしれません。
逆もまた真で、購入者に勝手に複製や出版などして欲しくない旨を伝えた方がよいかもしれません(もちろん訴訟になれば質問者様に勝ち目があると思いますが)
なお、日本国内では著作権を有するのに、登録したり宣言などをする必要はありません。
作品(著作物)が公表された時点で著作権が発生します。
下記参考URLには文化庁への著作権登録制度についてのサイトがありますが、そこでも説明されているように、著作権を売買あるいは譲渡するなど、移動させた時のトラブルを防ぐためのもので、通常は必要ありません。
よく「マルC」マークなどの表示がありますが、これは登録や宣言の必要のある国での必要条件で、日本国内では意味がありません。
この違いについては日本が加盟する「ベルヌ条約」とアメリカ合衆国などが加盟する「万国著作権条約」のそれぞれの違いによるもので、それぞれをWebで検索するだけでも概要はわかると思いますので、詳しい解説は省きます。
著作権: http://tinyurl.com/phyk5m
万国著作権条約: http://tinyurl.com/rd9fsu
文化庁(著作権登録制度): http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/ …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
イラストを売っても著作権は描いた人のモノです。
買った人が買った物を「自分が作った(描いた)もの」と言えません。
>売った後も、自分のHPなどに載せても大丈夫なのでしょうか?
データ販売以外なら載せてもいいと思います。
例えば売り物は色紙やポストカードに、サイトに載せるのは見本という形でも良いでしょう。
>作者のサイン
入れてもいいし、入れなくてもいいです。
ただ、勉強不足な人が勝手にネット上の画像を使用したりすることがあります。
サイトの注意書きに「無断転載禁止」と書いても、無駄なことが多いみたいです。
他のイラストサイトを見たことはありますか?
大手さんだとサークル名とかロゴ的に入れていたりします。
No.3
- 回答日時:
文化庁サイトより
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp#280
「展示権」の所をお読みください。
要旨
・著作権を売ったのでなければ著作権は移動しない。
・美術品と写真の原作品を持っている人はそれを展示する権利がある。(場所的例外あり)
売るのであれば購入者を信用する他はありません。
絵ではないのですが例えばデータを渡す場合作者の氏名連絡先と著作権の縛りについては必ず入れています。
絵などの場合裏書に情報を書き込んだりできるのではないでしょうか。
見栄えは考慮しつつもなるべく愚直に書いておくのがいいようです。
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