14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

もうそろそろ生まれます。
私(日本人)、妻(ロシア人)であり、国際結婚なので私と妻の姓は別であります。従って母子手帳も妻の健康保険証も私の姓になってはおりません。
2日前に妻の付き添いで産科に行ったとき看護士に呼ばれ「旦那さんの子供ですか?」と聞かれたので、「は?何言っての?ねえちゃん、当たりめえだべ!!」と喧嘩腰になっちゃいましたが、よく話を聞くと、一般的には子供の姓は母子手帳の姓(妻の姓)になるのとのことでしたが、その看護士も詳しく解らないみたいなので質問します。
私達のような場合はこれから生まれる子供の姓はどうなるんでしょうか?

A 回答 (2件)

うちの場合は家内のほうの国の法律では結婚すると旦那の姓にしないと


いけないことになっています。しかし独身の時に作ったパスポートで
来日していたので健康保険証は旧姓の姓名、母子手帳も旧姓でした。
出産した病院では新生児に出される診察券が「(妻の姓名)の子」という
名前で作られるのでカタカナのやたら長い診察券が出されました。
しかし出生届を出すと日本の戸籍謄本には外国人妻の欄はありませんので
戸籍筆頭人(ご主人)→次欄=新生児の欄となり姓も戸籍筆頭人のものに
なります。続いて私の姓による姓名の健康保険証ができますので
それをもって1ヶ月検診に行きますと病院のほうでその姓名による
診察券を再発行してくれるというような流れになります。
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この回答へのお礼

なるほど!!たしかに戸籍謄本には外国人妻の欄はないですね。
丁寧な回答ありがとうございました。
役に立ちました!!

お礼日時:2009/06/28 10:43

どちらが親権をとるかでしょうね。


日本人として育てるのならやはりお父さんの戸籍に入りお父さんの苗字でしょうね。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます!!
日本人として育てるので私の戸籍に入れようと思います。

お礼日時:2009/06/27 18:16

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