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そこで質問なのですがDFP麗雅宋というのはロゴにしようしても良いものなのでしょうか?
調べたですが、はっきりわからなくて。
会社に入っていたFontなので正規で購入はしていると思います。

A 回答 (4件)

#1です。


商用フォントではロゴなどの登記・登録できません。
他の「新ゴ、リュウミン、教科書ICA Pro等」でもです。
ご推察の通り「自分で制作しない限り」、商号登記・商標登録はできません。なぜなら「独自性」がなければそもそも登記登録できない物だからです。
皆が使っているフォントで独自性が出せますか?

>結構使われているフォントを目にしますが

そうですね、その代わりそれらのロゴにはTM等の商標表示がないでしょう?
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こちらに詳しい説明があります.


http://www.dynacw.co.jp/license/business/index.h …
これ以上は直接お問い合わせをされたほうが宜しいかと.
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書き忘れ。


フォントって著作物、つまりメーカーの知的財産権物なんで、そもそも「商標権」に利用できないんです。
まぁこの辺りは専門家(弁理士・弁護士・司法書士等)に聞いてください。
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DTP屋です。



http://shop.vector.co.jp/service/servlet/Catalog …

禁止事項の8に「お客様は本ソフトウェアを元にして商標、商号その他商品等表示、ロゴ等に使用し、登記、登録することはできません。 」とあるように商標、商号などの登記・登録は出来ません。
ですが登記・登録をしなければロゴとしても使用は出来ます。
もっとも商号登記・商標登録が出来ないロゴは意味無いと思いますけど?

この回答への補足

ありがとうございます!
確か似にそうですね。。。
危ない所でした。。。

あと、ほかに新ゴ、リュウミン、教科書ICA Pro等はどうでしょう??

補足日時:2009/07/07 15:47
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この回答へのお礼

そもそもロゴというのは自分で制作しない限り、
商号登記・商標登録ができないと言う事ですかね??
結構使われているフォントを目にしますが、
それともフォントによっては使用できるものもあるのでしょうか?

お礼日時:2009/07/07 16:01

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