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こんばんわ。
最近原付(50cc)に乗り始めたのですが、走行中にいろいろ悩むことがあります。

原付(50cc)は、基本的には一番左端の車線の左端を走行しなければならないと思うのですが、
2車線道路もしくは二段階右折を必要としない3車線以上の道路では、
右折時以外では真ん中や右の車線を走ってはいけないのでしょうか?

また、一番左端の車線の左端を走行中に右折したい場合は、
時機を見て右側に車線変更をして右折をすると思うのですが、
良い時機が訪れずに車線変更できない場合は右折はあきらめた方が良いのでしょうか?

それから、二段階右折の原則はUターン時には適用されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・考え方


原付は原動機付き自転車ということで、軽車両の一部と考えると良いのではないでしょうか。(厳密には違いますが)

・原付の走行
原付は道路左端もしくは歩道と分離された道路で路側帯が広い場合(この広い路側帯は、軽車両および原付が走行するところ)はその路側帯内を走行しないといけません。

・原付の右折方法
片側1車線または2車線の道路で2段階右折の支持のない交差点は、道路中央部によって右折
片側2車線で2段階右折の指示がないまたは交通整理の行われていない交差点では道路中央部に寄って右折
片側2車線で2段階右折の指示または交通整理の行われている交差点では2段階右折
片側3車線以上の道路では基本的に交通整理が行われる交差点となるので、2段階右折が基本です。港湾道路など、特定の道路・極端に交通量の少ない片側3車線以上の道路では交通整理が行われない道路となるので、道路中央に寄って右折となります。
※交通整理が行われている交差点とは・・・
ここでは右折矢印が出る信号機が設置してある交差点を言います

・2段階右折での道路交通法違反
2段階右折が適用されない交差点で2段階右折を実施した場合は、その行為が安全確保に有効であっても交通違反となります。もちろん2段階右折が適用される交差点で2段階右折を実施しない場合も交通違反となります。

・右折行為による道路交通法違反
2段階右折が適用されない交差点で、道路中央部に早い段階から寄っていると交通違反となります。取り締まる側の主観になるので、加減は回答しかねます。節度ある範囲で道路中央に寄りましょう。

・道路左端以外の走行
原付は道路中央部やセンターライン近くを走っては道路交通法ではいけません。考えてみてください。原付は最高スピードが低く、車両が軽いため不安定です。そのような車両が自動車と同じ走行をすると、交通の阻害になったり交通事故の元になります。これは原付ドライバーを交通事故から守るための法規的処置です。

・右折行為ができない
2段階右折を必要としない交差点で交通量が多く道路中央部に寄れるタイミングがはかれない場合は、無理に右折しない方が事故に発展せず、他の手段を考慮した方が良いと思われます。もちろん2段階右折をしてはいけませんよ。道路交通法違反となります

・交差点でのUターン
2段階右折を適用される交差点では、原則Uターン禁止です。もちろん2段階右折が適用されない交差点(信号機のある交差点)でもUターン禁止です。ただし2段階右折を繰り返すことにより、結果的にUターンすることになった場合は何ら問題になりません。

以上長くなりましたが問題解決のためご容赦願います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

非常に勉強になりました!

お礼日時:2009/07/10 01:25

http://oshiete.goo.ne.jp/search_goo/result/?nsMT …
よくある質問の代表例のようなものですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自分の勉強不足でした・・・。

お礼日時:2009/07/10 01:26

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