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登録免許税法、別表3、19の2項の財務省令の書類とは

A 回答 (1件)

登録免許税法施行規則第4条の6に規定されています。


「法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、
  その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨
  又は
  その登記若しくは登録が同欄の第二号に規定する登記若しくは登録に該当する旨
 を証する書類で、
  独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類
 とする。」
(改行と字下げは回答者挿入)

そして、「独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者」は、
 平成15年財務省告示第610号
「登録免許税法別表第三の十九の二の項
 及び
 登録免許税法施行規則第四条の五
の規定に基づき、
   自己のために受ける登記
   又は
   登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録
  に係る独立行政法人で
   同表の十九の二の項の第一欄の財務大臣が指定するもの
  及び
  当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で
   同項の第三欄の財務大臣が指定するもの
 並びに
 同条に規定する財務大臣が指定する者
を指定する件」
(改行と字下げは回答者挿入)
http://www.mof.go.jp/hourei/kokuji_h15.htm
で告示されていて、実際のところはその独立行政法人を所管する大臣が指定されているようです。
(条番号「施行規則第四条の五」が現行の施行規則と異なっていますが、平成20年度に施行規則の改正(第4条の4挿入、以降番号繰り下げ)があったようです。)
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この回答へのお礼

回答者 Ki4-u2 様
大変ありがとうございました。非常に参考になります。
実際は、独立行政法人 住宅金融支援機構よりアパート建設の貸付金で非課税の書類等を知りたかったからであります。

お礼日時:2009/07/15 11:19

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