チョコミントアイス

本日散歩していたところ、若いラーメン店の青年が2人で店の外で喫煙中。この地区は、市が路上喫煙禁止地区と指定しており決められた場所以外では禁止されているはずですが・・・とうの二人は灰皿があれば問題なしとの回答。そんなはずなないと思うのですが・・・。(滋賀県彦根市の条例にて本年1月より施行されたものです。)
私としては喫煙場所が指定されている限りそこ以外では喫煙禁止と考えているのですが・・・。もしそうなら、こんな条例ないほうがましと考えてしまいます。皆さんお教えください。

A 回答 (5件)

灰皿があっても、だめです。



禁止区域でも、自動車内(走行中、駐車中問わず)はOK?
車内で捕まったなんて、聞いたことないですが。

条例自体が、具体性、現実性、でない気がします。
詰めが甘い、役人仕事の典型だ。

たとえばタバコに、火をつけただけで、吸引しない場合は?
喫煙にあたるのか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/02 21:23

彦根市の条例では、罰則・罰金は決められていませんね。


この場合は、精神規定になり拘束するものではなくなります。

「灰皿があれば問題なし」
解釈は間違っていますが、多少の理解はある様でポイ捨てをしなければ、「一応の成果がある」とも言えるでしょう。
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路上喫煙防止条例は罰則規定がなく行政の単なるポーズに過ぎません。


本当に取り締まる気があるのなら罰則(罰金)を設定し、嘱託の徴収員を設置すべきでしょう。
ちなみに昔中国に行った時、友人が広場で煙草を取り出し火を点けた途端、でっかいがま口をぶら下げた人がやってきて切符を切って有無を言わさず罰金を取り立てていました。

なお市条例どころか、道路交通法違反である駐車違反でもしっかり取り締まらない警察が、条例の喫煙禁止など相手にするわけがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/04 21:09

おはようございます。



私の市でも春頃から路上喫煙禁止条例が出たのですが、以前に町内の有志の会が設置した舗道上の灰皿(これは、町内美化の為だと思いますが)は撤去されずに残っています。
はっきり言って、私には「謎」です。

先日も、駅前のコンビニの前で灰皿もないのに堂々と吸っている人がいました。
私と目が合ったのですが、知らん顔で吸い続けていました。

実は、私自身喫煙者ですが、外では居酒屋とかコーヒースタンドの喫煙席でしか吸いません。(つまり、“喫煙可”の場所です)

条例があるのなら、きちんと取り締まりをするべきだと思いますが、条例は市町村の管轄なので、難しいかもしれませんね。

市役所に問い合わせて、具体例を細々聞いて目撃した事例を訴えれば、お役所も少しは動く可能性はありますね。(苦笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/04 21:10

喫煙禁止地区というのは、あくまで副流煙などの被害から守るためのものですから、灰皿があろうとなかろうと駄目なものは駄目です。



目の前で警察に通報してやりましょう。
警察が取り合ってくれるかは別として、脅しにはなるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/02 21:24

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