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たとえば、販促物(ノベルティグッズ)を仕入れて、利益をのせて価格を変え、店舗にて一般に売るということは、出来るのでしょうか?

販促物販売業者は、グッズとして売ってしまえば、買った側がどう使おうが気にしないのでしょうか?

こんな販売をしたとして、法律的に問題はないのでしょうか?

質問ばかりですが、分かる方ご回答のほど、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>販促物(ノベルティグッズ)を仕入れて、利益をのせて価格を変え、店舗にて一般に売るということは、出来るのでしょうか?




非売品のノベルティはオークションサイトで売られているほどなので、
法的には取り締まれないと思います。
仕入れるといっても大量ではないと思いますが、
実際にお店で売っている例を見たことがあります。
但し、メーカーと取引のある販売店だから大目に見るだけで、
第三者が販売していれば、誰が横流しをしたのか調べ、
その会社にはペナルティが課せられます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

色々なケースが考えられるようなので、もう少し個人的に調べてみようと思います。
お時間をいただきありがとうございました!

お礼日時:2009/08/11 14:20

No.3です



法律というより、契約の問題です

たとえば、あるキャラクターを使用する場合、そのキャラクターの著作権者に使用許可を得る必要があります。その許可を得ているのが、「販促」のための許可なのか、「販売商品」としての許可なのかによって変わります。
当然、契約以外の事にそのキャラクターを使用すれば、契約違反となり違約金等の問題も発生します
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/11 14:17

NO.1です



すでにあるキャラクターであれば、そのキャラクターの著作権があるので、勝手に作って販売することは出来ません

また、販促品としてあるものを商品として売ることは出来ません

それは、「販促品」としての利用は認められているが、「販売商品」としての利用は認められていないからです

この回答への補足

mira723様、ご回答ありがとうございます。

ちなみに、「売ることはできない」「認められていない」というのは法律上のことでしょうか?

補足日時:2009/08/07 01:00
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>販促物販売業者


そんな職種は聞いた事がないが・・・・

販促物って販促したい業者が独自に作る物で・・・
ノベルティギフト関係の業者はいるが、独自に1から作る場合も多い。

この回答への補足

読んでいただいてありがとうございます。

言葉が足らず申し訳ありません。
販促物販売業者とは、おっしゃるとおりノベルティギフト関係の業者のことです。

通常は、販促したい商品があって、それにプラスアルファとして、とか、会社のなにかイベントを記念して、で使われると思うのですが・・・

今回は、そのグッズを一般店舗で販売商品にするのはどうなのかということをお聞きしておりますが、何かご存知でしたら、どうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2009/08/04 16:49
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販促物は仕入れられませんが?


販促物は、その商品を売るために、メーカー等が提供するものであり、販促物販売業者というものは存在しません

たとえばどういうものですか?

個人的に、欲しいなぁ~と思うような販促物はありませんが

この回答への補足

読んでいただいてありがとうございます。

雑貨の類が多いとは思うのですが、たとえば、ぬいぐるみだとか、食器だとか、今流行りの携帯マグボトルとか・・・でしょうか。
おそらく、有名どころのキャラクター雑貨もあると思います。

確かに欲しいなぁ~と思えるものは少ないですよね。
タダだったらもらってもいいや、という感じのモノばかりなのですが。

なかには好みがストライクな方もいらっしゃるとして
通常目的ではなく、一般店舗で売るというのはどうなのでしょうか?

何かご存知でしたら、どうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2009/08/04 17:01
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