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平成17年12月31日と平成18年12月28日の2回にわたり知人A氏に計650万円を貸しました。返済が滞り、A氏と連帯保証人B氏を相手どり民事訴訟を提起し確定判決により残金約450万円の債権が確定しました。
現在債権回収手段を色々と模索しているところですが、A氏から預かっている約束手形での一部回収が法的に可能かどうか、また問題点やリスク等について教えてください。同手形の概要は以下のとおりです。

金額 金2,995,000円也
振出日 未記入
振出人 株式会社C 代表取締役D
支払期日 平成19年4月28日
支払場所 E銀行F支店
第1裏書人 B氏
第2裏書人 A氏
※平成19年5月1日、E銀行F支店からG銀行H支店宛に依頼返却の付箋付き

なお、平成19年9月3日、Dは株式会社Cの代表取締役を辞任し、同日Dの母親Iが株式会社Cの代表取締役に就任した(履歴事項全部証明書より)が、本社土地建物の差押え等により事実上経営破綻した。また、平成19年9月10日、Dは、株式会社Cの支店としていた賃借建物を本店とする会社を新たに設立(株式会社J)し、代表取締役に就任し、株式会社Cと同様の業務を行っている。

A 回答 (3件)

これは支払期日が経過していますよね。


そのうえ、依頼返却されていますよね。
それだと、取立は不能と思います。
債務名義があるのですから、有効な手形ならば、動産差押えの方法で手続きし、執行官が差し押さえて、競売し、その代金から回収します。
なお、後段の文章は、債務名義上にない者ですから、仮に、正常に業務を遂行していたとしても、手がでないと思います。
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通常、拒絶証書不要でしょうから、振出人への請求が不能で裏書人に請求する


となると、手形訴訟で請求してもその手形は時効にかかっていると思うのですが。
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やっかいそうですし、金額も金額ですから、弁護士に相談しましょう。

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