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お盆休みについて質問です。
就業規制で
1事業の性質上土曜日日曜日祝祭日を除きシフト制により別に定めて与える。
(1)4週を通じ6日
(2)業務の実態により定める年始休日5日
(3)業務の実態により定めるお盆休日3日

2、業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。

と書いてありますが、上司に本当は休みが近々週5になるはずだったけど週6のままでいくからお盆は入らないと言われ、就業規制を見ましたらお盆の事もかいてありました。しかし「業務の実態により定める」という言葉の意味がよくわからないんですが、休みはやはり取れないのでしょうか?変な会社で就業規制も労監対策か三年目にしてくれました。
ただ働かしたいからなのか意味不明な理屈にしか聞こえません。

A 回答 (1件)

>休みはやはり取れないのでしょうか?



それはご本人のお盆に休みをとらなければいけないという必然性と
業務の実態によります。

労働基本法上は盆正月の休みなどなくてもかまわないのです。
私がその会社の経営者にアドバイスするなら、
中途半端に期待させたり、トラブルを防ぐ意味でも、
(2) (3) の盆と年始の休日という文言を消すように言います。

サービス業など盆正月がかきいれ時というような業態であれば、
休めなくて当たり前なのですから。

この回答への補足

盆に休むわけではなく、暇な時にとるというのはわかってますが。

補足日時:2009/08/15 09:05
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