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こんにちは。
私と主人は共働きで、保険証なども各自の会社でかけています。

今主人が世帯主となっています。そして主人の世帯に入っているけれども、主人の扶養外になっています。
こういう場合でも配偶者控除か基礎控除などという、年間38万円の控除を受けられますのでしょうか。
仮に受けられる場合は、主人だけでしょうか。それとも私も受けられるのでしょうか。

また、もし私が主人の世帯から外して、主人も私も世帯主の場合でも上記の控除を受けられますのでしょうか。

基本概念がよくわからなくて、
すみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お子さまやご両親など 同居家族で 扶養しているかたは いるんでしょうか?


ご夫婦お二人で 共働きで 現在 配偶者控除適用より収入が多い場合は 控除受けられないと思います。
二人とも世帯主になっても 意味はないです。
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この回答へのお礼

両親も共働きですので、扶養はしておりません。
大変助かりました。
ありがとうございます。

控除項目が色々あって、
勉強になりました。

お礼日時:2009/08/24 18:44

配偶者控除、配偶者特別控除について。



http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

基礎控除は納税者すべてなので、質問者さまとだんなさんのそれぞれが対象になります。扶養かどうかとか世帯主かどうかは無関係です。
しかしいちいち計算をしなくてもある程度収入があれば、これは年末調整で会社のほうで計算してくれているはずです。
源泉徴収票をみて確認してください。
http://tt110.net/22syoto-zei/T-kiso-koujyo.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変勉強になりました。

早速確認してみます。

お礼日時:2009/08/24 18:39

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