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 介護施設に入所されていて、自分で歩けない方であればやむを
得ないかもしれませんが、そうでない方に投票を依頼して期日前投票
に行ってもらうように送迎することは、公職選挙法違反になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

http://blogs.yahoo.co.jp/manabutakamisawa/202991 …
「一緒に投票所に行こう」と誘い出し自分の車で送迎。投票所に入る前に「この人にお願いします」と紙片を渡し持ち込ませていた。


上のサイトの抜粋ですが、紙片を渡すと投票干渉にあたります。
送迎までなら学会はやっています。
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ある企業が、従業員や顧客に対し、経費を使って(たとえば、社用車により)送迎を行うことは、買収に当たる可能性があります。

その場で「○○候補をよろしく」などと言わなくても、たとえば社内掲示板などで会社としては○○候補を支持していることを鮮明にしている場合には、買収の要件である特定候補への投票(ないし特定候補に投票しないこと)の勧誘が行われたとみなされる場合があります。

もっとも、立証が難しいので刑事事件になるかというと何とも言い難いのですが、少なくともご質問の送迎の内容が上記のようなものであるならば、オススメはできません。
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>投票を依頼して


この内容によります。
特定の政党・立候補者を指名した時点で アウトです。
依頼せず善意での送迎は問題無いですよ。
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