「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

築15年程の分譲マンションに住んでいる者です。
この度、床(カーペット)の下の部分(コンクリートで埋まっている)部分にある、給水管から、わずかな水漏れがある事が分かりました。給水管の事なので、当然マンションの管理組合が費用を持って頂けるのかと思っておりましたが、見て貰えないそうです。
そこで、住宅金融公庫特約火災保険の契約のしおりを見た所、「給排水設備に生じた事故による漏水の損害」と書かれていたのですが、わが家の場合、保険は効くものでしょうか?
乱文ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちわ。


損害の内容が明記されていませんが、給水管の取り替え費用の事でしたらお答えとしては補償対象外になります、です。
給排水設備からの漏水により他の物が汚損被害などあれば対象になるのです。つまり、給排水設備そのものの損害を補償するものではありません。
また、どの損害保険でも配管等は老朽化による交換費用等は対象外になると覚えておいて下さい。
さて、若干気になるのが本当に管理組合側で持つものではないのか、です。管理規約を見てもらう必要がありまして、共有部分をどう規定しているかが重要です。一般的には給水管でも本管であれば管理組合が、枝管であれば専有者の負担となる内容が多いと思います。
コンクリートに埋まっているという記述からしますと共有部分に該当しそうな気もします。(管理規約次第です。)
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。昨日、保険会社の方に
問い合わせた所、ご回答通りでした。
私はてっきり修理費用が出るものかと期待してたのですが。(^^;)
でも、カーペットの補修費用が出るようなので、
不幸中の幸いでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/19 13:15

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