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電気関係の方で質問しましたが回答が無いのでこちらで質問します。

火災時に重過失があると火災保険がおりないと言う話を聞きました。
その重過失ですが、電気工事においては該当する物があるのでしょうか。
例えば、電気工事時に間違った配線(細い線を使ったとか)をして、
それが原因で火災が発生した場合等はどうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

誰の側に立っての質問でしょうか?


家屋の所有者から見れば、配線誤りが原因でもそれは自分には過失はありませんから、当然保険は使えます。

電気工事業者が責任を問われたのであれば、配線ミスは、
それを故意にやったものでない限り、生産物賠償責任保険に加入していれば、それで原則として支払われます。

なお、生産物賠償責任保険の免責条項には重過失も含まれていますが、単なる配線ミスなら重過失を問うことは困難ではないかとも思います。

具体的には工事の状況や火災の原因を調べて、保険会社が判断しますので、断定的には云えませんが・・

この回答への補足

自宅です。
結局、電気工事が原因で火災保険が適用にならない場合は在り得る訳ですね?
その場合、保証責任は電気工事業者に行くが、既に建築業者が倒産し施工業者不明の場合は、どこからも損害が補償されなくなってしまうのでしょうか。

補足日時:2006/10/01 10:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/01 10:39

自宅が電気工事の不備により罹災したという想定でいいでしょうか?



それであれば、火災保険は問題なく出ます。
しかし、賠償責任は工事業者にあるので、支出した保険金は保険会社が工事業者から回収することになります。
業者が倒産してれば回収不能で処理して終わりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それであれば万が一の時でも問題なさそうです。

お礼日時:2006/10/01 10:47

>電気工事時に間違った配線(細い線を使ったとか)をして…



建物所有者の火災保険が効くか効かないかは知りませんが、それは電気工事士としてのモラルの問題です。
許容電流以下の電線を使って事故になったことが判明すれば、その補償は電気工事士が負うべきものです。
そのためには「第三者損害賠償責任保険」に加入し、うっかりミスによる不慮の事故に備えるべきかと思います。
それがプロの電気工事士の仕事です。

建物所有者の火災保険側から見れば、電気工事士に重大な過失があったと見なされても、やむを得ないでしょう。

>電気工事においては該当する物があるのでしょうか…

『電気設備に関する技術基準』や『内線規程』に書かれていることのすべてが、その対象になるとお考えください。

この回答への補足

最近、電気工事士の免許を取得し自宅の配線を覗いて見たのですが
大丈夫なのか?と思われる箇所を見つけてしまったのです。
なのでプロとして仕事をしている方の中でも、そういう仕事をする
方がいらっしゃるようなので他の見れない所もどうなのかと
心配になったわけです。

補足日時:2006/10/01 10:33
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/01 10:39

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