電気工事士の免許がない知り合いが、彼の自宅の家庭用電源のスイッチをいじっているようなのですが、免許がないと違法だと知りました。
彼自身は、特に工具や部品などを揃えることもなく、自宅にあった部品を使って気軽にやっているそうです。部品は家族が以前に買ったものかもしれないと言っていました。
たしかに、ホームセンターにそのような部品が置いてありましたし、購入には特に免許の提示も必要ないそうです。
この法律に違反した場合、具体的にどんな罰則がありますか?
また、なぜ資格が必要な工事にだけ関わるものが無条件で簡単に買えるのですか。
無免許の人が買えても使い道がないですよね。その工事にしか使い道がないとわかっているなら制限されそう、と思うのですが。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
回答からは外れますが
>家庭用電源のスイッチをいじっている
どの様な作業かはわかりませんが、全ての作業に資格が必要なわけではありません、軽微な工事に該当する物は無資格でも問題ありません。
>この法律に違反した場合、
刑事罰についてはわかりませんが。
会社が営業活動の中で無資格者に作業させたとか、有資格者が資格の範囲を超えて作業する場合には罪に問われる事はもちろんあります。
無資格者はどこから資格が必要か判っていないのが普通です、その作業で事故がおきた場合には営業活動で無い場合には、たいした罪にはならない事が多いです、営業停止にしても意味が無いですし、資格の剥奪も出来ないので。
>彼の自宅の
個人的には、出来ることは自分でするには賛成です、無資格でも初歩や基本的なことは義務教育で習う事も多いですから。
このようなサイトだと質問に対して、「資格が無いとダメ」とかの回答をよく見かけますが、そもそも電気工事士に限らず、資格は大抵 「従事する者」 が取得するとなっている事が多いです、仕事としてで無く作業するのには、資格が絶対条件では無いと捉える事もできます。
No.10
- 回答日時:
自動車の整備士の資格も同じです。
電気工事現場でも実際に工事するのが無資格でも有資格者が指示して工事状況を見てOKを出せば良い事になります。
電気に関して何も知らない素人が気軽に工事して電気保安協会の検査時に発見されなかったり、何も無ければ問題は起きませんが、事故が起きれば刑務所行きとなります。
しかし、実際に気軽に工事で無い物を含めて、電気配線を引き回して火事になるケースは年間何十件も起きています。
電気がどれ程怖い物か知らないで工事することは恐ろしいことです。
ただ、多くの国家資格と関連法案は業界の既得権益を守るために安全を理由にして、業界が政治家に働きかけて作らせた物が多いことも事実です。
回答ありがとうございます。
場合によっては火災につながることなので、正しい知識が必要だと思います。
政治や利権が理由で実際よりも必要以上の制限なのかはわかりませんが、そういうこともあるんでしょうね。
No.7
- 回答日時:
>この法律に違反した場合、具体的にどんな罰則がありますか?
電気工事士法と言う法律に違反します。
懲役若しくは罰金計があります。
>また、なぜ資格が必要な工事にだけ関わるものが無条件で簡単に買えるのですか。
>無免許の人が買えても使い道がないですよね。その工事にしか使い道がないとわかっているなら制限されそう、と思うのですが。
電気工事士法に抵触する工事とは、電力会社より供給される電源や自家発電装置から供給される電源に接続される、一般的に言われる屋内配線の工事に関わる物になります。
ホームセンターで売られている電気工事用品と言ったって、すべての物がそれ以外に使われる事は無いと言う事が出来るでしょうか?
たとえばコンセントですが、100V出なくたって、車用の12Vを流す事であれば、電気工事士法の対象外です。
スイッチにしたって、乾電池を電源にする物などに取り付ける分には全く違法ではありません。
他にも使える物である以上、それ専用と決めつける事は出来ませんので、免許が無いと売れないと言うのは、他の経済活動や、技術発展を阻害するものとなるのです。
そういう事は日本では禁止しません。
また、免許が無い人が買い物に行く事も禁じなければならないでしょうか?
そうすると、メーカーの人、営業、お店の購買担当者などまで、免許が無ければ扱えなくなります。(仕入れ先から購入するのも、お店から一般の人が購入するのもどちらも同じ購入です。)
ですので、販売する側、購入する側には資格は必要ありません。
また、無資格者が工事を勝手に行ったあと、その違法工事が原因で火災が発生し、延焼し他の家などまで燃え広がった時、通常であれば、火元の家は賠償責任はありませんが、違法行為の結果に発生した火事となれば、賠償責任が発生する可能性が出てきます。
電気工事士法の基本的な考え方は、電気工事のミスは火災に繋がります。
その火災と言うのは、個人の家だけですまず、延焼し多くの人の財産や生命を奪う事になります。
ですので、そういう事を防ぐ為に制定されている物で、単なるいじわるで作られている法律や資格ではありません。
電気工事士の資格自体、年齢制限などもありませんので、誰でも受けられる資格です。
電気工事を行いと言うのであれば、電気工事士の資格を取られる様に勧められてください。
No.6
- 回答日時:
野中の一軒屋だったら良いでしょう、免許とは第三者に被害与え無い為に有るのです、それから無資格とは、事故の経験が理解出来ず安全と思うのです、資格とは事故の予見が出来る為に有るのです、
無資格で近隣の家燃した場合、人生終わるでしょう、。
No.4
- 回答日時:
>この法律に違反した場合、具体的にどんな罰則がありますか…
法の規定上は、1年以下の懲役または 3万円以下の罰金などとなっていますね。
13条から 16条です。
http://www.houko.com/00/01/S35/139.HTM
別の観点からは、その素人工事が原因で火災に発展したとしても、火災保険が降りないこともあります。
>なぜ資格が必要な工事にだけ関わるものが無条件で簡単に買えるのですか…
販売することと工事することは別物です。
電気工事士法ではなく、「電気用品安全法」の定める基準に適合した商品なら、販売するのに何も制約はありません。
それに、本職の電気工事士が、ちょっと足りなくなった材料をホームセンターへ買いに走ることだってあります。
>無免許の人が買えても使い道がないですよね…
そんなことありません。
素人が材料を買ってきて、有資格者に支給して工事してもらうことが考えられます。
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