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賃貸住宅の火災保険に「借家人賠償責任保険」という特約が付いています。
不動産屋に紹介された保険会社のその支払い限度額は2千万円で、それ以上のプランは載っていませんでした。

この金額では、実際に賠償請求された時に少ないのではないかと不安です。
(鉄筋コンクリート3階建て、全12戸、築4年の賃貸住宅です)

2年更新の保険料が、地震保険も付けて18500円です。
他の保険会社で契約してもよいと不動産屋は言っていましたので、
他によい保険があれば、そこで契約したいので、ご存知の方がおられたら教えてください。

A 回答 (8件)

No.2です。



>自分の借りている面積だけを負担すればよいという法律なんですか?

失火法では、軽過失で火を出した場合は損害賠償を免れることとなっています。火元の家自体も経済的打撃を受けてしまいますので、他人の財産まで賠償する余裕はなかろうという考え方に基づくものです。
ただし、重過失の場合は失火法が適用されないため、賠償義務が発生します。

借りている部屋については、借用期間が満了したときに現状に戻して返還する義務がありますので、火を出した場合は「債務不履行」による責任がかかってきます。債務不履行による責任は失火法の適用外になりますので、これを補償するのが借家人賠償責任保険です。
つまり、借りた部屋の部分のみが借家人賠償責任保険の対象になるというわけです。

重過失で類焼させた場合は「個人賠償責任保険」、軽過失で類焼させた場合は「類焼損害補償特約」で補償されます。

その他、賃貸契約に基づく修理に備えて「修理費用特約」というのもあります。
「借家人賠償責任保険」+「修理費用特約」+「個人賠償責任保険」+「類焼損害補償特約」が最も安心できるかたちになろうかと思います。
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この回答へのお礼

ご提案いただいた内容で保険を探してみます。
どこの保険会社で販売しているのかも教えていただけたら凄く助かるのですが・・・・

しかし、どの保険会社も見難いです(私だけかも・・・)
何に対して保証されるのかは分かるのですが、補償額がいくらなのか、あれやこれや見ないと分かりません。もっと明確に一枚に記載されたパンフレットはないものかとイライラします。こうやって皆さんに教えていただきながら、少しづつ知識を蓄えて安心して進めます。
皆さま、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 19:39

#4 です。



追加で、個人賠償保険は、
本人型も家族型も保険料は、家族型がやや高くなる程度です。家族型で加入を。
火災保険等に関して、私が回答した中から、過去の質問を貼り付けます。
これだけ読めば、最低限の知識が付くでしょう。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2935018.html
    ↑
質問 : 火災被害の保障について。

No.3 が私の回答です。こんなけの保険に加入しておけば、
日々安心して暮らせます。公的介護保険等の加入は言うまでもありません。

上記質問者はマナー知らずも甚だしい。
2年余り経過するのに、未だに何のお礼のコメントもない。
このような性格だから、身内が災難に遇うのも分からなくはない。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2950070.html
    ↑
質問 : 賃貸物件の火災保険について。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2955191.html
     ↑
質問 : 賃貸マンション等の保険について。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2956328.html
     ↑
質問 : アパート経営での火災保険について。

関連サイト・リンク先URLも辿ってください。

>ストーブの消し忘れや
>天ぷら鍋をかけたまま話し込んで失火というのも
>軽過失にふくまれるのでしょうか?

「天ぷら鍋を~」は重失火になりますね。
「ストーブの消し忘れ」と「ストーブの火を消さずに灯油を注入」もケースによっては重失火になる。
「ストーブの上に洗濯物を吊って乾かしていた」も重失火です。
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この回答へのお礼

重ね重ね情報をありがとうございました。意外にも うっかり失火が重失火となるんですね。気をつけねば。ますます充実の保証に入らなければ!という思いを新たにしました。
自分の家財だけなら200万もあれば揃えられると思うのですが、住宅設備や隣家への保証を考えると恐ろしいです。
安心を買うための保険ですから納得の行く保険を探したいと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/07/03 22:35

補足です。



大家さんもほとんどが家屋全体に火災保険を付けていますので、
通常はその保険で貴方の部屋の損害も他の部屋の類焼も支払われ
ます。

借家賠責ですと時価額での補償ですが、大家さんが新価補償の
火災保険に加入していれば、新価で支払われますので、そちら
が通常は優先適用されます。

大家さん側の保険会社から後日火元の貴方に求償されることも
ありません(求償権不行使条項として約款に明記)

なお、他の回答にもあるように「類焼損害補償特約」にも
加入しておけば万全でしょう。
特約保険料は補償総額1億円で、年間1800円前後です。
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この回答へのお礼

たびたび恐縮です。
保険会社のパンフレットや説明書を読んでもクリアに分かりませんでした。
分かったつもりになっても、別の会社の案内を読むとまた迷宮に入ったり・・・・。
助かります。ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/03 19:31

 すでに説明がされている通り、失火の場合は賃借している部屋とその周辺の補修ができる金額であれば、借家人賠償責任保険(

http://hokenjiten.exblog.jp/7524162)の限度額は十分です。火災の場合、借りている部屋以外の損害は、大家さん・他の入居者の入っている火災保険があれば補償する仕組みになっているのです。
 法律上は、責任はないとなっていても、火事を出してしまうと被害を受けた周りの人にはお詫びしなければなりません。お詫びに回っているときに「法律上は弁償する責任はない。」「各自で火災保険に入っていないといけない。」では、納得しない人もいますよね。そんなときに備え、失火の場合の近所の住宅への損害に対する補償をする特約があります。
 類焼損害担保特約(http://hokenjiten.exblog.jp/10797603/)という特約です。自宅から火事を出したときのことが心配であれば、この特約を検討することをおすすめします。今は、多くの保険会社で火災保険の特約として付けられるようになっています。
 なお、爆発事故の場合は失火法の適用を受けません。個人賠償責任保険(特約)は、1億円程度の高額な限度額で加入することをおすすめします。
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この回答へのお礼

自分のミスで迷惑をかけて「法律上の支払い義務はない」と平然としてはいられませんよね。
備えあれば憂いなしと云いますし、1億のを探します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 19:22

自室だけで済まない場合もあります。


隣室・上階への延焼も考えられます。

又、消防の放水により、下の階(複数階の可能性もあり)が水びたしになります。
家財・電気製品等全て使い物にならなくなります。
2000万円では到底足りません。
(こちらは、個人賠償保険の範囲か)

重失火・放火でなければ、家主さん以外の住民には法的に
弁償をしなくても良いのですが、
より保険金の高額の借家人賠償保険と個人賠償保険にセットで加入していれば、支払われるでしょう。

借家人賠償保険の2000万円も5000万円も保険料は僅かに高くなるだけです。
確か、損保ジャパン(旧・安田火災)には、借家人賠償保険の5000万円がありました。

大手の損保会社、例えば、(旧)東京海上等とかも当たって見ると、
借家人賠償保険の(3000万円~)5000万円コースがあるかも知れません。

1億円くらいの個人賠償保険の加入もお忘れなく。
火災による死者・けが人が出た場合に支払われるはずです。

私は今は持ち家ですが、以前は借家人賠償保険5000万円(旧・安田火災)と
当時の最高額の個人賠償保険(3千万円~5千万円?)に加入していました。

現在、損保ジャパンの自動車保険に付帯する「示談交渉付き個人賠償保険(1億円)」に加入しています。
個人賠償保険の「1千万円、3千万円、5千万円、1億円」と
「示談交渉付き、示談交渉無し」の保険料も大差がありません。
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この回答へのお礼

自動車保険の付帯している保険も火災処理に使えるのですか?!
知りませんでした。
ちょうとじ8/1に契約更新なので、今入っている三井住友にそのオプションがなければ、損保ジャパンに切り替えます。
貴重な情報をありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 18:49

他の回答通りですよ。


賠償は時価額が限度であり、それ以上掛けても無駄です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分の部屋の分だけでいいなら安心です。
(もしもの時は、大家さんがお気の毒ですが・・・)
建設費がいくら位するものなのか想像もつきませんが、2億円としても2千万円あれば足りそうですね。あれこれ読んでいても疑問は解決しなかったのですが、思いきって質問してよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 00:42

軽過失で火を出した場合、法律上大家さんに対して賠償義務が生じるのは借りた部屋の部分だけです。


その他の部分に関しては失火法の規定により、賠償責任は免れます。
借りた部屋に関しては、賃貸契約に基づく原状回復義務が失火法に優先しますので、この部分を借家人賠償責任保険でカバーすればいいのです。
一戸室だけの補償と考えればいいわけですから、2千万円もあれば十分です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。パンフレット・約款・特約条項を読めば読むほど分からなくなってきて質問させていただきました。

自分の借りている面積だけを負担すればよいという法律なんですか?
そうならば、失火法というのは加害者に有利な法律というか、巻き添えになった人には気の毒な法律ですね。お互い様なのかもしれませんが。

ストーブの消し忘れや天ぷら鍋をかけたまま話し込んで失火というのも軽過失にふくまれるのでしょうか?

お礼日時:2009/07/03 00:38

 なぜ少ないと思われるのでしょうか?



 質問者さんが共同住宅に放火でもしない限り、自室分のみが法的賠償義務となります。2000万円もあれば十分なのでは?
 逆に放火等では賠償責任保険は機能しません。
 他に契約することはもちろん質問者さんの自由ですが、いくつ契約があっても法的賠償義務が2000万円をを超えない限り、無駄な保険料を支払うことになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
少ないと思ったのは、私の不注意で失火して全焼した場合、家主or家主の保険会社が建物全体の請求をしてくるのでは???と思ったからです。
全部を建て替えるとなると到底2千万なんかでは足りないと・・・。

パンフレットの説明文にもありましたが、どうも“法的賠償義務”という意味が、よく分かりません。私の不注意が原因で、新たに建て替えることになった場合でも家主は、私に借りている部屋敷地分の新築費用しか請求できないという事なのでしょうか。
もしそうなら、家主さんには申し訳ないのですが、2千万で充分な気がします。

お礼日時:2009/07/03 00:26

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