一回も披露したことのない豆知識

賃貸マンションで、階下のAの部屋から出火があり、その上の階のBが入居の部屋(オーナーは=C)は、類焼は免れたものの、Bの部屋は、煙の臭いが取れず住めない状態ですし、クローゼットの中の衣類が、煙の臭い等で、そのままでは使用できなくなった状態のケースを仮定してお聞きしたく思います。


(1)出火元のAは、「失火責任法という法律があり、故意や重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わないということになっている」ので、BやCは、Aに賠償責任を請求出来ないそうですが、本当かどうかお教え願います。


(2)上記(1)が本当の場合、オーナーCが加入している、Bの部屋の火災保険で対応することになると思いますが、直接的に類焼してない場合、火災保険で、どこまで対応できるかお教え願います。

例えば、

(3)壁(クロス)は、直接的に被害は受けていないようですが、クロスを張り替えると、煙の臭いが軽減されると思いますが、クロスの張り替えは、火災保険の対象になるでしょうか?

(4)床のフローリングが、階下からの熱の為か、因果関係が明確ではありませんが、浮いたような状態になっていますが、フローリングの張替は、火災保険の対象になるでしょうか?

(4)クローゼットの衣類のクリーニング代は、火災保険の対象になるでしょうか?
対象とならない場合、クローゼットの衣類のクリーニング代は、誰が負担すべきなのでしょうか?

A 回答 (4件)

保険会社はすべて法律と約款に基づいて、支払いの有無を決めます。


火災事故による臭い(匂い)を免責(=支払い対象外)とする
約款条項はどこの保険会社にも存在しません。

約款の条項では「火災によって保険の対象が損害を受けた場合」
となっており、「よって=因って」を意味し、法的な意味は
「相当因果関係」があるかどうかで個別に判断するのです。

あとは、臭いの程度の問題です。
例えば、たばこの火を絨毯や畳に落とし、焦げ損で小さな穴が
あいたら、絨毯1枚分の購入費を払うのか?と言う事です。

この場合には、支払い対象外となりますが、これは約款には
火災の定義が書かれていなくても、学術的、法学的定義で
「保険での火災とは一定の火床を離れ、自力で燃焼が拡大するもの」
と定義されているのです。

ただ、火災事故における「臭いとは」の約款上の定義はないので、
「火災と相当因果関係があるかどうか」を基本とし、あとは
程度の問題でしょうね。

従って、それは個別問題として保険会社の判断によるのです。
請求するのは自由ですから、実際の事故に関しては駄目もとで
保険請求すれば良いのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を何度も有り難うございます。

「保険会社はすべて法律と約款に基づいて、支払いの有無を決めます。」は、おっしゃる通りですね。
「火災事故による臭い(匂い)を免責(=支払い対象外)とする約款条項はどこの保険会社にも存在しません。」も、加入社の約款を見る限り、おっしゃる通りのようですね。

現時点の段取りとしては、現地マンションの管理会社が立ち会って、保険会社の鑑定人が、事故状況を査定する予定になっているのですが、
最初の、事故受け付けの段階で、保険会社の事故受付担当者(女性)から(程度の問題以前に)「当社は、臭い(匂い)は、支払の対象外」と言われてしまいました。

「請求するのは自由」と言われても、単純に請求しても無駄なような気がします。
それとも、苦情相談窓口等に、臭い(匂い)を支払い対象外とする約款等の根拠を示すように、言って見る価値があるでしょうか。


保険会社の立場としては、出来るだけ支払金額を少なくしたいでしょうが、
自分が所有している物件の関係者の過失でもないのに、自費でクロスの張替え費等を支払うのは割り切れません・・・。

お礼日時:2021/01/07 22:59

(1) 失火に関する法律は失火元に損害賠償請求は出来ませんが、


  大家さん(C)は失火元の A の部屋自体の損害には、
  失火法は適用されず、民法415条の債務不履行責任により
  賠償請求が可能です。
  
  但し、大家さんがきちんと火災保険に加入しておれば、
  通常は火災保険で先に修理し、保険会社は「保険代位」により
  後日、失火元のAに支払った保険金の範囲内で、A に求償します。

(2)一方、Bの部屋の損害は大家が加入している保険にもよりますが、
  匂いが火災と相当因果関係があると保険会社が認めれば、
  大家の火災保険で対応できると思いますが、補償の範囲等は
  保険会社が決める事であり、ここの回答者が決める事はできません。

(3)これも保険会社が決める事であり、ここの回答者が決める
   事は出来ません。

(4)これも上記と同じです。

(5)同上

(注) 失火に関する法律の「火災に因る損害」は単なる焼失のみで
  なく、消火活動による水濡れ損害や匂いの損害も、火災と
  「相当因果関係」にあれば、「火災に因る損害」となりますが、
  すべて保険会社の判断か、裁判所の判断によります。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

(2)について、

「補償の範囲等は保険会社が決める事であり、ここの回答者が決める事はできません。」は、おっしゃる通りですが、一般論として、「請求に値するか」をお聞きしている次第です。

ご指摘の「匂いが火災と相当因果関係があるか」については、火災現場独特の「焼け焦げ臭」は、因果関係があるのは明確ではないでしょうか。

問題は、「臭い」と言う目に見えないものを、どう考えるかですが、
匂いが取れるまでに1年以上かかるそうで、匂いを早く取りたいなら、消臭会社に依頼するしかないそうです。

ただ、下記のホームページによれば、消臭工事に保険は使えないそうです。
しかし、リフォームすると、リフォーム工事費は、保険の対象になるそうですが、どの保険会社も同じ考えなのでしょうかね。

※火事のせいで部屋が嫌な匂いで充満!消臭工事に保険は使える?
https://kajitetsuzukipro.com/2018/09/16/kaji-nio …


結局は、
リフォームして、後は、保険会社の査定を待つしかないのでしょうかね。

お礼日時:2021/01/07 00:54

>(2)(3)


オーナーCの加入している火災保険の内容による。
火災と関係あるかどうかは、損保会社が決定する。

>(4)
オーナーCの加入している火災保険の内容によっては入居者への見舞金などが出る保険の可能性もあるが、入居者に支払うかどうかはオーナーの考えによる。
クリーニング代はBが加入している家財保険(火災保険)で対応できるでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「オーナーCの加入している火災保険の内容による。」は、おっしゃる通りですね。
ただ、「煙の臭い」のような細かい事項は、約款にも記載されていませんので、よく分からないのです。

全焼でない場合は、「損害の額=修理費」とありますが、「煙の臭い」が「損害」に該当するか、不明確ですが、クロスを張り替えないと「煙の臭い」が消えないのであれば、クロスの張り替えを「損害」と解釈できないのでしょうかね。

「火災と関係あるかどうかは、損保会社が決定する。」のも、おっしゃる通りですが、火災と因果関係があるのは明確であり、「臭い」のような目に見えない損害をどう判断するかですね。

保険会社が認定しないなら、オーナーCが、自費で、クロスの張り替えを行う必要があり、それこそ「損害」ですよね。

いずれにしろ、保険会社の査定を待つしかないのでしょうかね。

お礼日時:2021/01/07 00:49

さすがにオーナーにもよりますが、ある程度家財道具や部屋の修復をカバーする火災保険には入っていると思います。


我が家の家賃通帳にも共益費や火災の保険料が含まれていました。
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