許せない心理テスト

 類焼補償特約と失火法に関する質問です。

 最近住宅密集地では「類焼補償特約」を付ける方が良いといわれます。
 下記に関し教えてください。

(1) 火元になっても「失火法」で賠償の必要はないし、重過失で賠償なら
  個人賠償責任保険で対応できると思いますし、この特約を付ける意味は
  どこにあるのですか?

(2) もし失火で隣人が焼死したらこれにも「失火法」が適用されて
  道義的な問題は別にして、重過失でなければ法的には賠償義務は
  ないのでしょうか?
  重過失であれば、この場合にも個人賠償責任保険での対応は
  可能ですよね。

  (当然人身事故にはこの類焼補償特約は適用されないと思いますが)

(3) 大家がこの特約を付けていたら、借主の失火の場合、近隣の類焼
  にも適用されますか?
  
(4) 落雷での類焼で近隣の家屋が類焼した場合は、火元に責任がなくても
  類焼特約は適用されますか?

 何か分からない事ばかりですので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)>この特約を付ける意味はどこにあるのですか?



隣家に損害を与え、隣家が修理費用の支出を余儀なくされた場合、法律上の賠償責任がないことを盾に知らぬ顔ができるのであれば、必要ないでしょう。
いざというときには、「遠くの親戚より近くの他人」と申します。お互いに良好な隣人関係が形成されていれば、心強い特約だと思いますが…。

(2)>重過失でなければ法的には賠償義務はないのでしょうか?

失火の責任に関する法律は、「民法709条の規定は失火の場合に適用せず。但し、失火者に重大な過失ありためときはこの限りにあらず。」と規定しています。
民法709条は不法行為による損害賠償を規定したものですから、失火法の適用を受ければ、その損害が「人」「物」にかかわらず賠償責任を免れます。
なお、破裂・爆発は失火法の適用を受けませんので、過失の軽重にかかわらず賠償責任が発生します。

また、同様に刑法116条失火罪、刑法209条過失傷害罪にも問われます。


>重過失であれば、この場合にも個人賠償責任保険での対応は可能ですよね

一般的な個人賠償責任保険は、重過失を免責要件に含めていませんから対応可能ですが、契約の際には必ず約款で確認しておきましょう。

(3)>大家がこの特約を付けていたら、借主の失火の場合、近隣の類焼にも適用されますか?

借主の所有物で借主の占有する部分から発生した火災・破裂・爆発は、家主の火災保険の類焼補償特約からは支払われません。

(4)>落雷での類焼で近隣の家屋が類焼した場合は、火元に責任がなくても類焼特約は適用されますか?

保険契約の目的となる建物、または目的となる家財を収納する建物から出火・破裂・爆発であれば、賠償責任の有無を問いませんので、特約保険金が支払われます。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました。

他の回答と併せて読ませて頂き、よく理解できました。

お礼日時:2010/11/06 10:13

Tomo 0416 さんが理路整然とした見事な回答をしておられます。


別の観点からの補足です。

この特約はよく誤解されますが、賠償責任に関する特約では
ありません。
質問者もそうかも知れませんが、多くの方が「賠償責任に関する特約」
と誤解されているために、ご質問のような疑問が出てくるのです。

この特約は「他人のためにする保険」としての機能を持った特約で
あり、「物保険」の範疇に入るものです。
即ち、契約時にあらかじめ火元になった場合に備え類焼者のために
火災保険(特約)を付けておくものです。
被保険者は「類焼被害者」です。

この特約での補償は時価額でしか補償されない賠償保険とは異なり、
新価での補償となりますので、類焼被害者が時価額での火災保険や
少ない保険金額での付保しかなかっても、新価との差額を補償して
くれるのです。

(1)~(4)の個別の質問に関してはTomo 0416 さんが完璧な回答を
されておられますので、省略させていただきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なるほど、物保険としての特約であると認識すれば
いろいろな矛盾が解決できますね。

被保険者は類焼被害者なんですね。

お礼日時:2010/11/06 10:16

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