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火災保険や火災共済を複数の保険会社や団体と契約しても、火災時に支払われるのは対象物件の評価額が限度となります。これは不正な焼け太りを認めないという考えに基づきます。
一方、一つの建物に借家人賠償責任保険と火災保険(または共済)が掛けられた場合はどうなるでしょうか。この場合、前者は大家に対して原状回復義務を果たすために賃借人が保険会社と契約する保険であるのに対して、後者は大家が自分の所有物である建物に対して保険会社と契約する保険(共済)であり、明確に契約者(=保険料の負担者)が異なりますので、2重に支払われてもおかしくないような気がしますが。

A 回答 (5件)

>契約した内容を契約者の合意も得ずに第三者に開示することは何を根拠にしているのでしょうか。

保険法で認められている???

保険法は関係ありません。
契約時の申込書には「重要事項等説明書に記載の
「個人情報の取扱」に関する了解事項の記載があり
それに同意の上契約を締結するようになっています。
同意しなければ、契約は拒否されます。
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この回答へのお礼

了解しました。色々ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/15 22:47

再度の回答です。



確かに大家側の保険会社も借家人側の保険会社も相手が
どんな保険をどこに、いくらかけているかを事故の前には
知らない事もあります。

でも、実際に事故があれば、保険会社相互間の「情報交換制度」
や事故の現場検証での聞き取り調査などで、大家と借家人が
どのような保険に加入かはすべて明確になります。
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この回答へのお礼

なるほど理解しました。

しかし、”保険会社相互間の「情報交換制度」”は気持ち悪いですね。契約した内容を契約者の合意も得ずに第三者に開示することは何を根拠にしているのでしょうか。保険法で認められている???

お礼日時:2019/05/13 02:31

No-1 のお礼に関する再コメントです。



>したがって、大家が自分で掛けた保険による補償と、賃借人への賠償請求は
両立するのではないかと思いました。

その通り、両立するのです。
ただ両立の意味合いが異なります。
両立すると言う事は両方同時に使える事を意味するのでは
ありません。
両立するうちの、どちらかが使えると言う事です。

だから、実務上は大家がきっちりと新価補償の火災保険加入なら
当然借家賠のように時価額でしか支払われない賠償責任保険よりも
自分のかけた火災保険での補償を保険会社に求めるのです。

どちらを先に選ぶかは契約者の自由なんです。

もし、大家が時価払いの火災保険を少ない金額で付保しておれば
借家人が付けている借家賠での補償を求めるでしょうね。

でも、火災保険をもらいながら、同時に相手火元の借家人に
賠償を求める事は出来ません。
なぜなら、大家さんが火災保険金をもらえば、火元に対する
賠償請求権は保険代位により、保険会社に求償権が移行し、
請求権そのものが法律上消滅しているからです。

>「代位求償権不行使条項」なのでしょうか。

上記回答のように、火元の借家人に対する賠償請求権は
保険会社に移行しますが、火災保険金を支払った保険会社は
その求償権の行使はしない旨「代位求償権不行使条項」が
ありますが、最近はこの条項を抹消した保険会社もあります。

民法の保険代位は飽くまで二重請求を防ぐためでもあったのですが、
約款でそこまで断定的に請求しませんと文章化してしまうと、
火元の過失はすべて約款上求償できなくなってしまうからでしょうね。

なお、この不行使条項を抹消した保険会社も内規上は求償しない
事もありえるでしょうね。
ただ、火元が借家賠に加入なら、支払った時価額を限度に
借家賠加入の相手に請求することはあり得ますね。

何故なら、借家賠未加入の支払い能力ゼロのような火元に
請求しても費用倒れになるだけですからね。
でも、相手が借家賠加入なら、確実に支払い保険金は
時価額限度ですが、回収できるからです。

今後各社も本条項を廃止の方向にいくでしょうね。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

大体納得できたような気もするのですが、やはり本質的にひっかかるところがあります。
現在前提としているのは、大家が掛ける保険と賃借人が掛ける借家人賠償保険(特約)は全く別の保険会社でありと想定しています。そもそも、大家が契約した保険会社は大家が対象家屋を賃貸に出している事実を知らないという前提に立つと、火災の原因となった賃借人に対する求償権が存在することも知りえないと考えられます。
また、賃借人と借家人賠償保険(特約)を契約したもう一方の保険会社も、その大家が対象家屋に火災保険を掛けている事実は知る由がないと思われます。

と上記の疑問が発生しましたが、私が現在自宅に掛けている火災共済(全労済)の契約規程を見たところ以下の記述がありました。
----------------------------------------------
1.事故発生のときの義務及び義務違反
(1)共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、次の①から⑤までを履行しなければならない。
<中略>
③ 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること
----------------------------------------------

恐らくこのタイミングで求償権の存在を知るのでしょうか

お礼日時:2019/05/12 08:30

それ、1個の契約では契約しませんよ。


ですから、質問その物が間違いですよ。
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まず、保険金の支払いは「契約者」が同じとか、異なるとかでなく


「被保険者」が誰かが問題なのです。

「被保険者」とは事故の際に保険金を正当に受け取る事が
出来る人です。
建物であれば、登記上の所有者になります。

一方、「契約者」は契約を締結し、保険料を払う人です。
契約者は誰にしてもいいのです。

極端に言えば、貴方の建物を私が契約者として契約する
事も可能なのです。
ただ、この場合には「被保険者」は飽くまでその建物の
所有者である貴方なのです。

この基本的な考えを基にして、本題への回答ですが・・

まず、「借家賠」は火災保険のように建物自体の保険ではなく
民法415条の「債務不履行責任」による賠償責任保険
なのですよ。

従って、火災保険を二重に掛けているのではないのです。
飽くまで本体建物の火災保険は大家さんが付け、借家人は
借家賠という賠償責任保険(特約)を付けるのですよ。

なお、実際に火災でその借用建物が消滅すれば、実務上は
大家さんが付保している「火災保険」で支払われます。

何故なら、最近の火災保険は新価での補償であり、借家人
が付けている借家賠は時価額が限度になるので、当然大家
さんは自分の火災保険で支払ってもらう方が断然有利です。

だから、火元の借家人に賠償を求めるよりもはるかに有利な
支払いがされるからです。

なお、この場合保険代位により、大家さんは火元の借家人
に対する賠償請求は出来ません。
火元に対する請求権は、保険代位により、保険会社に移行
し、大家が保険会社と借家人に二重請求することを防いで
います。

この場合でも、通常保険会社は借家人に求償はしないように
約款に明示されていますが、最近はこの「求償権不行使条項」
を約款から削除してる保険会社もあります。

でも、削除されているからと言って、すべて火元に必ず求償
するとは限りません。

最後に、借家人が起こした火災には「失火法」は適用されません
ので、そのために「借家賠(特約)」が存在するのです。

「失火法」は周辺の家屋などに類焼損害を与えた場合に適用
されますが、借用建物本体に関しては「失火法」は適用
されず、民法415条の「債務不履行責任」が適用される
のです。

なお、隣近所の類焼に関しては「類焼損害補償特約」での対応に
なりますが、これは「賠償責任保険」ではなく「物保険」
(他人のための保険)となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まず、被保険者の前提の整理です。

借家人賠償責任保険(特約)の場合はその保険を契約する賃借人が被保険者になります。
次のURLは日新火災の説明の例です。
https://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/coverage/ …
このページの ”保険金をお支払いする場合” の説明のところに以下の記載があります。
「...被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき。」
上記の表現から判る通り、被保険者は明らかに賃借人であり貸主(=大家)ではありません。
一方、大家が自分の財産である不動産に火災保険(共済)をかける場合は、当然、大家が
被保険者になります。つまり、前提としてこの二つの保険の被保険者は異なります。

|従って、火災保険を二重に掛けているのではないのです。
|飽くまで本体建物の火災保険は大家さんが付け、借家人は
|借家賠という賠償責任保険(特約)を付けるのですよ。

上記のことは百も承知です。
大家からの賃借人に対する請求は、あくまで賃借契約に基づく原状回復
要求であり、それを実現するための費用が、賃借人が掛けた保険で賄われるか
賃借人のポケットマネーで賄われるかは、大家の関知しないところでです。
したがって、大家が自分で掛けた保険による補償と、賃借人への賠償請求は
両立するのではないかと思いました。
一方で、生保にせよ損保にせよ、保険会社はできるだけ補償の範囲を限定する
ための様々な制限事項を設定することが常であり、それが今回のケースでは
「代位求償権不行使条項」なのでしょうか。

お礼日時:2019/05/09 22:43

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