
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元保険代理店です。
残念ながら、ミスやクレームが頻発していた様です。
但し、単なる建物構造の記載ミスであれば追徴金は不要です。
以下は私が以前属していた保険会社の概念です。
保険金額=保険料が年次取得法(土地代を除いた購入価格)で計算されており、新価設定されていれば問題無いと思います。
但し、概観法{建物の構造(鉄筋や木造+外壁や屋根の素材)}による保険金額=保険料設定であれば以下の計算式になりますので、検証が必要です。
基準m2単価を居住区(都道府県)毎に算出し、
そのm2単価×建物の床面積合計=建物の評価となります。
建物の評価×0.7~1.3の範囲で加入する事が私の属していた会社のルール(業界のルールだと認識しておりましたが・・・)でした。
あなたの場合、記載が2階建てになっていても、3階建ての床面積で計算されていて、かつ、建物評価×0.7~1.3の範疇であれば追徴金は不要です。従いまして、記載変更のみ依頼すれば良いと思われます。
代理店よりも、保険会社への連絡をお勧めします。
まずは、登記簿謄本の原紙である登記申請書が必ずご自宅に保管されていると思いますので、登記申請書の1階+2階+3階の面積が、保険証券記載の面積と相違が無いかの確認をして下さい。
相違があり、再計算をした場合に建物評価×0.7未満で加入していた場合は追徴金が必要かと思います。逆に、建物評価×1.3を超える保険金設定の場合は返金があります。
当然ながら、年次取得法での保険金額設定で加入した場合は、上記の様な登記申請書等の確認は不要です。新築物件に関しましては、基本的には年次取得法による計算をしますので、問題無いと思われます。但し、保険金額=保険料に土地代が含まれている場合は、超過保険になりますので返金されます。
ついでに構造級別もご確認下さい。構造は一戸建ての場合A・B・C・Dがあります。A構造の保険料が一番安くあとはアルファベット順です。商品によってはC構造とD構造の保険料が同一だったりしますが、先ずあなたのご自宅の構造級別に相違が無いかの確認が重要です。3階建てですから、恐らくB構造以上だとは思われますが念の為構造級別が正しいか否かの確認をして下さい。
仮に木造住宅であった場合、木造住宅C構造でも省令準耐火構造であれば、割引が適用される為、4割~5割安くなります。(それでもB構造やA構造の方が安いです。)
不動産会社提携の保険会社であれば、まず間違える事は考えにくいですが。万が一割引が適用されていなければ返金されます。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりましたし、追徴金が必要か否かで大変心配しておりましたので、気持ちも落ち着きました。
保険会社への説明にも役立ちました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>このようなミスはよくあることなのでしょうか?
残念なことですが、質問のようなミスは「よくあること」とはいいませんが「珍しいこと」「考えられないミス」ではありません。というのは火災保険を契約する際に「登記簿謄本」「建築確認書」等の資料を確認する必要がないからです。自動車保険の場合、現在は「新規契約や車両入替の際の車検証の提出」が常識になりました。現在は…ということは「以前は無かった」ということです。高等のみのやり取りでは「登録番号間違い」「車体番号間違い」は珍しく無かったですね。とはいえ「階数違い」はちょっとひどいですね。
>保険会社にはどのように話しをしたらよいのでしょうか?また、一般的に追徴金が必要になるものでしょうか?
「建物構造が契約内容と実際で違っているので訂正して欲しい」こう申し出ればいいでしょう。保険料についてですが、「そのほかが正しければ」という前提ですが、特に階数の違いだけでは追徴になることはありません。しかし適正な内容に直した場合、建物評価・保険金額の見直し等の関係で保険料の変わる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
本日参考にさせて頂き、問い合わせをしました。
まだはっきりとした解答は出ていないのですが、
やはり保険会社の入力ミスのようです。
正直このようなミスがあることに本当に驚いています。
契約書は合っていたようで、証書に転記した際に起きたようです。
いい勉強になりました。ありがとうございました。
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