保険の代理店をしている者です。
どうしても納得のいかないことがあって質問させていただきます。
年次別指数法で評価すると65,000千円の建物(C構造)があります。
お客さんの要望で保険料を下げてほしいと言われました。
新築費単価法で評価すると43,000千円(調整率なし)になりました。
その保険金額で良いと言われましたので契約しました。
後日、保険会社から連絡が入りました。
「昨年は年次別指数法で引受けています。建築価額と建築年が分かっている場合は新築費単価法では引受できません。直して下さい。」
と言われました。
お客さんは43,000千円で良いって言っていて、新築費単価法の範囲内におさまっているのだから、問題はないような気がします。
同じ家は建ちませんが、そのことはお客さんは承諾しています。
建築価額と建築年が分かっている場合は、絶対に年次別指数法で評価しないといけないのですか?
同業者の方でこういう事例の経験はありませんでしたか?
納得のいく回答がいただけるとありがたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建物の再調達価額は建築業者により大きな差が出ることもあり、絶対的に
これが正しいなんて数値はあり得ません。
入札でもすればA社1億円、B社9千万円、C社7千万円なんてこともあり得るのです。
保険会社は再調達価額を算出する手法としてご質問のように2通りの方法を
選択出来るようにしていますが、今まで年次別指数法でやっていたものを
簡易評価法で計算すると殆どの場合、かなりの差が出る事があります。
簡易評価法で低い数値が出ても、これを保険会社は適正な金額と見なし、
比例てん補は行わないわけですから、建築費指数法と差が出ても特に問題
にはならいないものとして実務上は扱っています。
新築時の金額に基礎工事も含まれておれば、簡易評価法では通常それを除いて計算しますので更に差は大きくなります。
そもそも壁と屋根の材料だけで再調達価額(建築費)を算出する事自体が
アバウトな世界なのです。
でも建築業者に云わせれば、簡易評価法で出した金額で充分過ぎる金額だと云いますよ。
保険会社が年次別指数表から簡易評価法への切り替えを認めないと云う話は初耳です。
おそらく、認めると今まで保険料を取りすぎていたものとして、同種の契約
すべてに関し、超過保険での保険料過払問題が発生するからでしょう。
No.6
- 回答日時:
年次別の方が単価法より優先して適用する、ていうのが保険会社の考えです。
逆に、年次別の方が単価法のより安くても同じことをなさるでしょうか?
って事になろうかと思います。
納得いかないのはよくわかります。
私も代理店なのでお客様につっこまれるのでつらいです。
No.5
- 回答日時:
追伸
あなたに逆に質問しますが、最近とみに新価保険をはやしています。
いつも疑問に思っていますが、「再取得価格」を選択した場合、50%減価割合超えてるものは保険の目的とすることができないと規定集には明記されています。
建物については減価償却 たかがしれてますが、家財については減価割合50%超えないものがどの程度あると解釈されますか?
この点について担当者に聞いても、あいまいにして明確な回答をえることが出来ません。
いわく「日常的に使用しているものは減価割合50%超えないものと判断するとか」 ほ~んと?かね~ぇ?? 日常的という頻度は??
いわく「建物については70年 100年たっていても住んでいる以上日常的に手入れをしているので減価割合50%超えてるとはみなさない」 ほ~んと?かね~ぇ??
規定集には「時価額」を選択した場合は、減価割合にかかわらず保険の目的とすることができる・・・・?
簡易評価基準による家財の保険金額で新価を選択した場合、過大な超過保険になると感じてますが?どうなんでしょうかね??
社員に踊らされて、新価保険 損害は新価で支払う 良いでしょう。
減価償却しないで新品で買い換えできますよ!?
ん~なぁ うまい話が顧客に過大な期待を抱かせて大丈夫なんですかね? オールリスク担保 火災のみならず 破損損害OK なんでもOK的営業トーク
直接被害を被るのは代理店 恐ろしく疑問に思ってますがね。
違反回答になりますので、このような疑問を感じてる担当者もいるというとで、あなたも考慮してみて下さい。
No.4
- 回答日時:
保険会社 不祥事以降金融庁に目を向けたお役所対応になりつつありますね。
顧客トラブルは代理店で完結 うちはそのようなことは一切指導してません。マニュアルどおりに対応しなさい。はみ出しはその担当者の責任 うちは知りません。
こうすれば、金融庁にも頭を下げる必要もない?マスコミ関係者を通じて頭を下げる必要もなくなる?
評価方法には2タイプある どちらを選択してもかまわないはず?
NO3さんの最後の回答 過払い問題がでてくるから?このあたりでは?
杓子定規に対応してくる保険会社には、ガマンしきれない歯がゆさを感じますね。
No.2
- 回答日時:
最近そういうことを言い出しましたね。
今回の一番の問題点は、去年と今年で評価方法を変えていることにあると思います。
新築費単価法は、中古物件などで新築費が不明な場合に用いるというのが基本的なスタンスです。
新築費がはっきりわかっている場合は、年次別指数法を用いるのが正式なやり方ということでしょうね。
ですが、新築費単価法の範囲内に収まっているのであれば、罹災時に鑑定人が評価しても比例填補はされないはずです。
お客さんがそれでいいと言っているにもかかわらず、保険会社がダメと言うのは、保険会社側の都合だと個人的には思います。
保険会社の言い分を押し通してしまうと、「だったらもういいよ」となってよそに変えられてしまうことにもなりかねません。
そのへんは立場としてつらいところですね。
私のお客さんで新築費のかなり安い家を建てられた方がいたのですが、その価格が簡易評価基準からはみ出していたので、設定した保険金額を変えてくださいと保険会社から言われたことがあります。
実際この金額ですよと言っても、「根拠として、購入価格のわかる資料を提出してください。」とのことでしたが、お客さんが面倒だと言うので、結局高めに設定してパスしてもらいました。
納得いかないことが多いですね。
この回答への補足
ちなみに「年次別指数法」で引き受けられない場合は、
「再取得価額」ではなく「時価額」になると言われました。
時価43,000千円ということになるらしいです。
No.1
- 回答日時:
万一事故があった場合、その時点での評価額と保険金額の関係で比例てん補するというのが保険の基本的なスタンスです。
しかし、契約時の評価額と事故時の評価額が大きく変わってしまうと、契約時には全部保険で設定した保険金額が事故時には超過保険や一部保険となってしまい、一部保険の場合には契約者は十分な保険金を受け取ることができなくなってしまいます。そこで、保険期間中は『評価額=保険金額』とするのが価額協定です。今回の保険会社からの指摘は、「この協定した価額が問題です」ということですね。
契約時点での物件を調査し、きちんと評価した上で評価額を算定するのが理想ですが、実務上そこまではなかなかできないため簡易評価基準により評価額を算定します。この場合、年次別指数法は実際の評価額に近い数字となり、新築費単価法はアバウトな数字となります。どちらで算定しようが保険契約としてお客様がご理解いただいていれば問題ないとは思いますが、「前年はより正確な評価額で協定していたいたのに、今回保険料を下げるためにアバウトな評価額を採用するのは、保険募集の姿勢としてはおかしいでしょ。」というのが保険会社の考え方ですし、それはそのとおりだとは思います。
実際のところ、この評価額と保険金額の関係をお客様にご理解いただくのは難しい面もありますので、私はなるべく保険金額は下げないで、リスクを限定した保険設計で保険料削減の要望に対応しています。それでも対応しきれない場合は、複数社取り扱っていますので保険会社を変えることもありますが・・・。
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