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火災保険の新価特約を建物に掛けている際、事故の際は建物所有者ではなく、契約者に保険金が下りると聞きましたが本当でしょうか?
受取人の一人に私もなっています。
実際に火事になり、新価特約については契約者に権利があると言う事で、保険会社は保険金が幾ら出たかを教えてくれませんでした。
(違う保険の所に質問してしまい、再度質問しています)

A 回答 (1件)

契約者ではなく被保険者に支払われます(通常は契約者=被保険者です)。


通常被保険者は登記上の所有者です。

保険会社は必ず登記簿謄本で被保険者を確認して支払います。
仮に火災保険の証券に正しい被保険者の記載が漏れていても、建物所有者
でもない契約者に支払うことはあり得ません。
そんな事をすれば、再度正規の被保険者から保険金請求があったら、
困りますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私もそうだと思っていたのですが、保険会社が受取人(複数)の私にも新価特約部分については契約者の物ですから教えられないと、はっきり言われ迷ってしまいました。
再度交渉してみます。

お礼日時:2007/04/14 21:28

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