No.2ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答にもあるように、通常自治会は法人格を持たないために例えば「**自治会 代表 日本太郎」
のような登記は出来ず、単なる個人「日本太郎」としての登記となります。
その場合、日本太郎が死亡するとその遺族がその会館建物を相続する事になってしまいます。
そのため1991年4月に地方自治法の改正が行われ、市町村の一定の区域に住所を有する者の
地縁に基づいて構成されている団体は「地縁団体」として認可されるようになりました。
この地縁団体が地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利などを保有するため
認可を受けた時はその規約に定める目的の範囲内であれば、権利義務の帰属主体となることが出来るようになりました。
その結果、認可地縁団体として法人格を有する事になり、法人としての登記が現在は可能です。
ただ、この認可を受けるためには相当のハードルがあり、実際に認可を受けているのは一部のみです。
そのため、火災保険の実務では「権利能力なき社団」に該当すれば自治会長の名で契約も可能です。
すなわち、規約に代表者の定めがあり、保険料も別途保管の会費でまかなうなど「権利能力なき社団」
の要件を満たしておれば、問題はありません。
この場合、建物が現存し、建築確認書も存在すれば架空契約ではない事が確認できますので、火災保険の
契約は可能です。
また火災事故があれば、保険金は会費を保管している通帳に振り込まれます。
No.1
- 回答日時:
未登記であっても、建築確認書があれば構造や床面積がわかりますので、火災保険でいう「保険の目的」を確定することはできます。
>実際に火災の場合には誰に支払ってくれるのですか?
火災保険の保険金は建物の所有者に支払われます。(火災保険では所有者を被保険者とします。)
自治会館は自治会の所有物ではありますが、自治会自体は法人格を持ちませんので、所有者を明確にするには無理がありますから、未登記のままになっているわけです。(いちいち自治会員全員の持分登記とするわけにいきませんから)
自治会の預金口座がきちっとあれば、契約者及び被保険者を「○○自治会 会長○○○○」というかたちで火災保険契約は結べます。
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