「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

・先日借家人の過失で、貸している部屋が全焼しました。(失火なし、死傷者なし)
・家屋の損害については、借家人が借家人賠償責任保険を十分に掛けていた為、そこから払われることになり、現在見積もりを出して申請中です。600万程度の損害です。
・この火災の処理で仕事を休まざるを得なくなる、ローンを組んでいる物権でこの先どうしていくかなど頭を日々悩ませいる、仕事に集中できないなどの状態が続いております。
・慰謝料を借家人に請求できるのでしょうか?
慰謝料が借家人賠償請求責任保険で補えるのなら請求したいとも思っています。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
・また、どの位を請求するのが妥当なのでしょうか?過剰ではなく、適切な請求額を知りたいと思っています。
・さらに、手続きなど簡単に教えて下さる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

請求する事は自由です。

しかし物の損害について慰謝料は原則認められません。

慰謝料としては認められる可能性は低いですが、休業損害等今回の件にまつわる損害が明確であれば請求が可能ですし、認められるかもしれません。

借家人は保険に加入していたという事ですが、この場合保険で支払われるのは借家人が負う事になった法的な賠償責任額です。(もちろん上限は保険金額です)mooonmoonさんが受けたと思われる損害を全て請求してみてはいかがでしょうか。恐らく借家人は保険会社と相談すると思います。(示談交渉代行サービスがついていないと思われるので、交渉先は保険会社ではありません)その中で直接の物権の損害以外にも認められるものがあるかもしれません。それでも不満でしたら司法の判断にゆだねる事も考えられます。そこで認められれば保険会社も支払いに応じるはずです。

なおこれらはあくまでも「法的に」ということです。法的に認められない場合でも借家人が個人の判断で負担する事は自由です。ただその部分については自己負担ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々とアドバイスありがとうございました。
実は、借家人の保険会社だけが逃げの姿勢なので考えるところがあり、お伺いしました。
じっくりお話してみます。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/10 07:02

裁判で慰謝料を請求するのは自由ですが、勝訴するとは思えません。



詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!