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親友が賃貸で借りていた家をタバコの不始末により火事となり半焼していまいました。

家主は知り合いらしく、なぁなぁの関係のまま、火災保険(借家人賠償責任保険)に
加入していなかったとのことでした。
これにより家主より現状回復するための損害請求がきたそうです。
【質問1】賃貸物件では火災保険は必須だと思っているのですが違うのでしょうか?
【質問2】また、今まで家主が保険会社に支払っていた火災保険料まで請求されています?
こんなのってあります?かなり横暴な感じがします。

さらに保険会社からも過失として、損害賠償の請求がきたそうです。
【質問3】これも火災保険に入っていれば、問題なかったのでしょうか?

【質問4】両方からの賠償請求へ支払う責任はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>賃貸物件では火災保険は必須だと思っているのですが違うのでしょうか?



家主が火災保険に加入するのは極めて一般的です。
しかし、賃借人が賃借部分に火災保険を契約することは一般的ではありません。

というのは、実際の損害額に応じて保険金が支払われるというのが原則ですから、建物の価値と比較して、過剰な保険契約を結んで意味がありません。家主が十分な保険金額の火災保険に加入していれば、借家人が火災保険に加入しても意味がないのです。
また、火災保険は保険契約者・被保険者の故意・重過失は免責となりますから、失火原因が借家人の重過失と判断されれば、借家人が契約した火災保険からは保険金が支払われません。

借家人は家主との賃貸借契約に基づく原状回復義務がありますから、仮に軽過失による失火で民法709条の不法行為による損害賠償責任を免れても、民法415条の債務不履行による損害賠償責任を負うことになります。
この場合、賃貸借部分の損害を賠償する責任を負うことになり、原則として他の賃借人の占有部分や共有部分の損害は賠償しなくてもよいのですが、最近の判例では建物の構造上不可分一体をなす部分についてもその復旧工事は賠償の対象とされています。

なお、失火の原因が重過失であれば、民法709条の不法行為による賠償責任を負いますから、家主だけでなく類焼で損害を受けた近隣の方々の損害に対しても賠償責任を負います。

ですから、賃貸借契約の際に、借家人賠償責任保険を締結するのが一般的です。これは借家人の故意は免責ですが、たとえ重過失であっても賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

>今まで家主が保険会社に支払っていた火災保険料まで請求されています?こんなのってあります?

家主の請求には根拠がありませんから、支払い義務はありません。

>保険会社からも過失として、損害賠償の請求がきたそうです

保険会社は賠償義務者がある場合、支払った保険金額を限度に賠償義務者に対する損害賠償請求権を代位取得します。
しかし、普通の火災保険では、賃借人の故意・重過失を除き、求償権を行使しないと規定していますから、実際に請求があったのなら、たまたま求償権不行使条項のない保険会社・保険商品だったか、あるいは賃借人の重過失と判断されたのでしょう。
いずれにしても、借家人賠償責任保険に加入していれば、その保険から賠償されます。

なお、借家人が借家に火災保険をかけていた場合で、原因が借家人の軽過失であった場合、家主の火災保険と賃借人の火災保険から、加入割合に応じて実際の損害額を補てんするよう保険金が支払われます。
そして、この場合も家主の火災保険に求償権不行使条項がなければ、家主の火災保険会社から支払った保険金分の賠償請求を受けることになります。
たとえば、建物の評価額が2億円で家主がA保険会社で2億円、賃借人がB保険会社で2千万円の火災保険に加入していて、1千万円の損害が発生した場合、A社から1千万円×2億円÷(2億円+2千万円)=909万1千円、B社から1千万円×2千万円÷(2億円+2千万円)=90万9千円が支払われ、A社から賃借人に対して909万1千円が求償されるということになります。(費用保険金は考慮せず、A社に求償権不行使条項がない場合)

>両方からの賠償請求へ支払う責任はあるのでしょうか?

保険会社からの損害賠償請求権は、家主から代位取得したものですから、家主から火災保険金分の請求があったとしてもそれは無効です。
しかし、建物の損害部分で火災保険の対象でない損害、たとえば、家主の火災保険が一部保険のときは火災保険金では修繕費用に不足が生じますからその不足分や、修理完了までの賃料減収分などについては、家主に対して賠償義務があります。
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>家主より現状回復するための損害請求がきたそうです。



当然の結末ですね。
最高裁まで裁判を行なっても、大家が勝訴します。

>賃貸物件では火災保険は必須だと思っているのですが違うのでしょうか?

保険に入るか否かは、大家の自由です。多くの大家は、保険に入っていますがね。
反対に、(今では)賃借人が家財保険と失火責任を負う場合の保険加入が増えています。
私が持っているマンションは、賃借人に保険加入を義務付けています。
親友は、保険に入っていなかったのでしようか?

>今まで家主が保険会社に支払っていた火災保険料まで請求されています?

これは、大家が間違っています。
請求されても、支払う必要はありません。

>保険会社からも過失として、損害賠償の請求がきたそうです。

大家側の保険会社からの請求は、当然ですね。
失火責任は、免れません。

>これも火災保険に入っていれば、問題なかったのでしょうか?

その通りです。
親友が、保険に入っていれば問題になっていません。
その為の、保険です。
交通事故でも、任意保険に入っていれば(事故で加害者になっても)損保から請求はありませんよね。

>両方からの賠償請求へ支払う責任はあるのでしょうか?

基本的に、責任はありませ。
大家からの請求は、失火による実際の被害額から大家が受け取った保険金の差額。
損保からの請求は、大家に支払った金額。
まぁ、頑張って返済して下さい。
推測ですが、親友は「重大な過失があった」と判断されたのでしようね。
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1)借家人が加入するのは家財の火災保険、建物自体は所有者である大家が加入するものです。


2)家主が自己所有建物、財産に自己保全のため、火災保険加入するのは当たり前でその保険料請求するのはもってのほか 支払う義務はありません。

3)家財に火災保険加入 借家人賠責加入してれば問題はありませんでしたね。

4)大家が火災保険で補償されたのなら、大家に対する賠償義務はありません。保険会社が大家に補償したから、保険会社は重過失として火元に求償してきたもの、保険会社には支払はないといけないでしょうね。
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1.必須というのは誰にとって必須でしょうか?


大家?賃借人?にとっても、火災保険に加入することが
法律で義務として決まっているわけではありません。
従って加入するもしないも自由です。

2.大家の支払った火災保険料は支払う必要はありません。
これは横暴ですね。ただ大家が請求するのは自由です。

3.借家人賠償に入っておれば問題はなかったでしょう。

4.大家の保険料は支払う必要はありませんが、
大家に保険金を支払った保険会社には、親友に大家が請求できる権利が
移りますので、ある一定の金額は支払う義務が生じる可能性があります。
これは、逃れる方法はないでしょう。
最近は、保険金を払っても原因者に請求しないという火災保険が
ありますが、大家が加入していたのはそれではなかったのでしょう。
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借りていたものですから賠償するのは当たり前だと思います。


Q1.は現に加入せずに住んでいた事実を見ても必須ではないですよね。 でもまぁ、普通は条件にするのが一般的かなっと思います。
Q2.は良くわかりませんが、大家さんの保険を使ったって事になってるからじゃないですか?
Q3.それで全部賠償できれば問題なかったと思いますが、そうでないなら不足分は自腹ですよね!
Q4.原因者が掛けていた保険じゃないから当然請求は来るんでしょうね!

原因者以外が何で被害の負担を強いられるのかを考えれば自明だと思います。
保険に加入するのは自分が原因者になった時のそういうリスクを回避するために入るんだから、入っていなければ負担するしかないと思いますよ! 賄えないなら回避策としては自己破産でしょうか?
誰かがしでかした1000万の損を、俺が変わってやるよと言う虫のいい話はないですから、仕方ないですよね!
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