アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。

今年アパートを新築して、家主となったものです。6戸を貸しており、居住者からの家賃として不動産所得を得ています。この物件に火災保険をかけました(15年契約分を一括払いしました)。

そこで、ふとした疑問です。わたし自身は毎月賃貸料を支払って賃貸アパートに住んでいるのですが、つい先日、更新料を支払うときに、いっしょに火災保険料も支払いました。

アパートの火災保険を、家主が支払うか、貸借人が支払うかは、自由なのでしょうか?何か決まりや法則はありますでしょうか。

A 回答 (7件)

まずアパート(建物)の保険は大家さんが火災保険に入る事になります。



アパート(部屋)の保険は入居者が家財保険に入る事になります。

家財保険・・・部屋の中にある家財について、火災・水漏れ事故などに遭われた時に補償してくれる保険。

ここで重要なのは、
家財保険に「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」が付帯されてる事が重要です。

≪借家人賠償責任保険≫
失火などによって火災を起こしたり、室内を水で濡らしたりした場合、家主に損害賠償する為の保険。

≪個人賠償責任保険≫
例えば漏水やガス爆発によって階下や隣接する住民にケガをさせたり、他人の家財を壊したりした場合、損害賠償する為の保険。

                             参考:http://xn--ruq26rk5ucc594bzk3c.net/
    • good
    • 1

物件のオーナーさんが建物に普通火災保険入ります。



新築でも15年しか入れないんですね
    • good
    • 4

アパートを借りる人は、「部屋の中」を借りるのであって、


壁や屋根、土台などの建物を借りる訳ではありません。
従って、火災により解約、退去する場合の原状回復義務を履行するために
「借家人賠償保険」に入ります。
 保険料自体が大したことないので、
 通常は「家財保険/入居者の持ち物」とセットにして加入すると思います。

大家さんは、貸していない部分、つまり建物自体の火災保険に入ることになります。

>アパートの火災保険を、家主が支払うか、貸借人が支払うかは、自由なのでしょうか?
 居住者が建物の火災保険を支払ったら「贈与/利益供与」の対象になると思います。
 もしも全焼した時に居住者が保険金を受け取る
(重過失、賠償責任がなければ保険金を受け取ってバイバイ!)なんてオカシイでしょ。
    • good
    • 4

基本借主が払います。

借主には火事になったときに失火責任法で回りの家に対しては責任はありませんが(一部例外あり)
家主相手では責任は逃れられません。なので借主が払います
    • good
    • 1

勘違いされていますね。


他の回答にもあるように、賃借人として払うのは
その人の家財+賠償責任保険(特約)であり、
賃貸人(家主)として払うのは本人の財産である
建物の火災保険ですよ。

火災保険は建物用と家財用に分かれているのです。
    • good
    • 6

建物そのものの火災保険には家主が入り、部屋を借りている人は家財+家主への損害賠償をするための保険に入るのが一般的です。


この家財+借家人賠償責任補償をセットとした賃貸住宅の入居者向けの保険が損保各社から出ています。
    • good
    • 3

借主は、賃貸借契約により火災を起こした場合に賠償の必要があるので、借主が火災保険に入ります。

家主が入る火災保険は別の種類では。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!