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今、個人賠償責任保険の加入を考えております。
内容をいろいろなサイトを見てまして疑問に思ったことがありますのでお知恵を拝借いたしたく投稿しました。
保険の内容は、一般的なことしか紹介されていなく不透明の部分が多すぎる様に思われます。
賠償責任保険は、寝タバコでの火事でも自宅が火元で隣の家を全焼させたら保障されるのか?という疑問です。約款をダウンロードして見てみますと「偶然な事故による賠償」としか記載がありません。
寝タバコは重過失にあたるため偶然な事故とはいえないと私は思うのですがどうなんでしょうか?そうだとしたら、この保険に入る意味がないので考え中というわけなんです。お解かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>賠償は時価評価ということは隣家を全焼させたら


新しい家なら賠償額は多く、古い家ならそれなりの金額となると
いうことですね。古い家の場合、怨みを買いそうですね。
ありがとうございました。

その通りです。
古い家を全焼させても古い家のままで再築は出来ませんから
当然新築費用での再築となりますね。
そのために、差額は被害者の自己負担となり恨みを買う事に
なり、近隣との友好関係にも影響します。

そのために旧日産火災(現損保ジャパン)と云う会社が
「ご近所友好特約」として「類焼損害担保特約」を開発し、
現在ではほとんどの会社が販売しています。

この特約は先の回答でも述べたように賠償特約ではないので、
建物も家財もすべて新価で補償される仕組みになっています。
従って、ご近所との友好関係が保たれるのです。

火元の火事の原因が寝たばこや天ぷら油の過熱などで重過失
を問われても問題なくこの特約が適用されるのはNO4さん
の回答通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

近隣との友好関係のためにも類焼損害担保特約をセットし
契約しようとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 06:51

気になる点があるので、調べてみました。


約款をダウンロードできるのは、東京海上日動と損保ジャパンですね。tanshin55 さんがダウンロードしたのも、このどちらかではないかと思います。
個人財産総合保険(東京海上日動)の類焼損害等補償特約条項も、新家庭保険・新住宅総合保険(損保ジャパン)の類焼損害担保特約条項も保険金を支払わない場合として、以下の2つを挙げています。
・契約者,被保険者等の故意
・類焼補償被保険者の故意,重過失,法令違反
見てのとおり、ここに契約者の重過失は含めれておりません。重過失が免責となるのは、隣家の所有者等の場合です。
つまり、tanshin55 さんの重過失により隣家が全焼した場合は、tanshin55 さんの火災保険契約の類焼損害の補償対象になると読めます。
従って、↑の保険なら、tanshin55 さんの過失または重過失により隣家が全焼した場合に備えるには、類焼損害で良いということになります。
ただし、個人賠償はそれよりもいろいろなケースが補償対象となるので、このあたりは総合的に判断することが必要です。

類焼損害は損害保険料率算出機構が料率を出している特約ではなく、各社マターの特約なので、具体的な内容は商品によって異なる可能性があります。
標準約款に含まれている数少ない特約を除けば、ほとんどの特約が現在は各社マターです。従って、本当のことを詳しく知るには、どの会社のどの商品なのか特定して調べる必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

わざわざお調べいただき本当にありがとうございます。
損保の被保険者の範囲が生命保険(一人)に比べ広い
ため、隣家=被保険者となるわけですね。
勉強になりました。

お礼日時:2008/11/25 06:48

概ね他の回答通りですね。



失火法は重過失には適用されないので、賠償義務が発生する。
寝たばこは状況にもよりますが、判例では重過失としている
傾向にある。

個人賠責には故意は免責でも、重過失を免責とする規定は
ない。

ただ、よく誤解されるのは「類焼損害補償特約」を賠償責任
保険の一種と思われている人が多いですね。
もし、これが賠償責任保険の一種なら、賠償は時価額でしか
支払われません。

でも、この特約は新価で支払われる物保険です。
別の言葉で云えば、「他人のための保険」です。

なお、個人賠責は何も寝たばこだけを対象にした保険では
ありません。
日常生活におけるあらゆる個人的な賠償責任を対象に
したものです。

自動車保険の特約として付ければ、無制限、示談代行付で
年間保険料1200円ほどですので、大きな保険料と違って
深く考える必要もないぐらいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

個人賠責には故意は免責でも、重過失を免責とする規定はないの
ですね。また、賠償は時価評価ということは隣家を全焼させたら
新しい家なら賠償額は多く、古い家ならそれなりの金額となると
いうことですね。古い家の場合、怨みを買いそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/23 16:05

まず前提として、以下のことを理解してください。


●過失により隣家を全焼させた場合
  ⇒失火法により賠償義務が生じないため、賠償責任保険の対象外
●重過失により隣家を全焼させた場合
  ⇒賠償義務が生じるため、賠償責任保険の対象

すると、寝タバコが重過失にあたるかどうかがポイントになってきます。
寝タバコは重過失とみなされる可能性は非常に高いです。重過失と判断されれば、前記のとおりとなります。

ちなみに、重過失の場合は普通の保険は免責としていますので、自宅の分は火災保険を付けていたとしても保険金は出ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

軽過失だと失火法により賠償義務が生じないため対象とならない。
重過失だと賠償義務が生じるため、賠償責任保険の対象となるため
保険金の支払いとなるということなんですね。
それで軽過失の場合の隣家の保障のため類焼損害特約が用意されて
いるんですね。疑問点がスッキリしました。

お礼日時:2008/11/22 12:31

 確かに重過失による出火の際は近隣に対して賠償義務があります。

賠償義務が発生していれば賠償責任保険は機能します。「火事だから支払わない」という規定はありません。

 ここでポイントになるのは、寝たばこによる出火が重過失になるのかということです。確かに「寝たばこによる出火=重過失」と判断された判例もあります。しかし100%ではありません。重過失に該当するかどうかの判断もそうですが、「出火の原因=寝たばこ」というのも問題となりそうです。このあたりで争うことになる可能性があります。

 ちなみに「保険金が支払われるか否か」について約款で判断される場合は、「保険金をお支払ないしない場合」を読んでそれ以外は支払い対象になると判断されたほうがいいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
約款で判断する場合は、記載以外は支払い対象になると判断できると
いうことなんですね。たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/11/22 12:19

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