プロが教えるわが家の防犯対策術!

集合住宅の賃貸物件ですが、賃借人もだいたい火災保険加入は強制ですよね?
ただ、補償内容を見ていてふと思ったんですが、例えばメインであるはずの火災による補償金額って2000万円程度だと思います。

いや、足りないでしょ?

自分の部屋は原状回復の義務があるので当たり前として、マンションやアパートで火災が起きたら建物自体がダメージを受けて、最悪、全体的なリフォームや建て直しが必要になってくると思いますが、2000万円じゃ無理ですよね?

確かオーナーはオーナーで建物全体の火災保険を入ってるはずですが、たぶん火災を起こされたときはそれを使うと思います。
となると、賃借人の火災保険って必要ないですよね?

それともオーナーが入ってる火災保険の補償料に加えて、賃借人が入ってる火災保険の補償料と二重取りができるとかなんでしょうか?

賃借人の失火ならもちろん賃借人に責任があるんですが、なんとなく入ってる火災保険の補償内容って中途半端な気がします。
それなら個人で加入させるより、管理料などの他に火災保険料という名目でお金取って、オーナー自身でもっと良い火災保険を集合住宅全体にかけた方が良いような気もするんですが。

何のために火災保険加入を賃借人個人で加入させてるんでしょうか?

A 回答 (1件)

賃貸の場合の火災保険はやや特殊です。


基本は
「家財の火災保険+借家人賠償責任保険特約+個人賠責特約」
での加入になります。

確かに大家が付けている火災保険と二重のように見えますが、
大家の方の火災保険会社は建物の保険金を払っても、貴方が火元
の場合には、後日貴方の借用部分の損害の保険金を基にその時価額を
貴方に求償(返還)してきますよ。

また、火災以外でも貴方が借用部分に汚損・破損・水濡れ等の
損害を与えたら大家は貴方に損害賠償を求めてきますよ。

よく問題になるのは、貴方に責任が及ぶのは貴方が借りている
部屋の部分だけですので、面積によっては500万円でも多いぐらい
です。しかも損害賠償は法律では時価額での計算になっています。

隣家などへの類焼は「失火法」と言う法律で賠償義務はありませんが
重過失の場合には、「失火法」は適用されないので、個人賠責での
対応になります。

なお、この個人賠責特約は自転車事故や階下への水漏れ等
にも使えますが、別途自動車保険などに同じ特約がついて
居れば不要です。

最後に、大家や管理会社が入居に際し、保険の加入を強制するのは
問題はありません。
問題があるのは、代理店や保険会社を指定する場合です。
この場合には「独禁法違反」になります。
(時々素人さんの回答で「保険業法違反」「保険法違反」と言う
場合がありますが、間違いです(そんな条文はありません)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/19 19:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A