【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

先日、家電量販店の店員に火災報知機の取り付けを進められました。

今年の6月から義務化になる地域に住んでいますが、義務化に伴い火災報知機を取り付けないまま火災になった場合いに、火災保険が支払われないといわれていました。

本当でしょうか?保険会社からそのようなお話は届いていないので不安です。

取り付けはしますが、しなかった場合、罰則とかあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

一般家屋の場合、設置義務はありますが今のところ罰則は何もありません。


設置していなかった為に火災保険が支払われなかったという事例はこれまでにありません。
火災保険に加入したときの契約書に火災報知機の設置が条件として記されていない限り、支払われないなとどいう事はあるはずがないです。

>義務化に伴い火災報知機を取り付けないまま火災になった場合いに、火災保険が支払われない

悪質な訪問販売業者がよく使う嘘です。
もしくは、その量販店の店員の根拠の無い思い込みです。
量販店にクレームつけてもいいと思いますよ。
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とりあえず家電量販店の店員に、どこの保険会社の火災保険の約款に書いてあるのかを問うてみましょう。



とりあえずご自身の保険については担当の代理店さんにでお問い合わせてください。
おそらく、そんな事はないと思います。

火災報知器については、約款免責には将来もならないような気がします。
というのも、報知器がある事によって火災の発生率が下がるわけではないからです。
取り付けなかったからと言って、火災の「発生」に重過失があるとは思えません。

寝ている間に放火されて、「報知器ないから払えないです。」なんてとても納得できませんもの。
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>義務化に伴い火災報知機を取り付けないまま火災になった場合いに、火災保険が支払われない


大いに考えられる話です。なんせ、何でも理屈をこねて保険金の支払いを渋るあるいは減額するののが、損害保険会社の常套手段ですからね。そうでなけねば会社は儲からないし、一方善意に解すれば、保険料の高額化を防げなくなり、チャンと火災報知機をつけ火災を防ぐことに努めている無事故の被保険者が、割を食らい、不公平な結果になるからです。保険制度では加入者の公平性が重視されます。法を守る者と守らない者とを同一には扱うわけにはいかないでしょう。

根拠は、約款には「本人の故意や重過失による事故の場合には、保険金を支払わない云々」の旨の規定が必ずあるはずです。
火災報知機を取り付けが法的義務となり、それを守らなかったため火災が防げなかったような場合には、上記の約款に抵触すとされる可能性は大きいですね。民法上の公序に反するからです。恐らく、保険会社はこれを盾にして、保険金支払い義務の不存在を主張するでしょう。
ただこれは、当然未だ裁判になった例はないのですから、確定的にはいえません。司法の判断やいかにというところでしょう。

ということで、約款には一々具体的な事項は普通記載しませんから、上記の本人の故意重過失の場合でも、現約款に火災報知機を取り付けない趣旨の規定がなくとも、保険支払いの拒否は考えられます。

なお、罰則については、これは刑事罰のことです。保険支払いのような民事上の問題とは関係ありませんから、視点を変えて判断する必要があると思います。
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売らんがための嘘も方便 最近の量販店従業員はただ売るためだけの店員 資質、知識ともに大分低下、 立ってるだけの でくの坊もいます。



故障持ち込んでも、買い替えさせるような態度 スイッチのみの故障もモーターまで勝手に取り替えて苦情申したてましたが、後日かんがえれば消費者センターにでも連絡・相談すればよかったかなと思いましたね。
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罰則は「現状」ありません。


火災保険は、あなたが加入した際の約款を読んでください。
まだ条件としてなくても、今後追加される可能性大です。
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