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自分の家が火事になった時は、自分の家に掛けている保険で、対処すると思うんですが、自分の家の火事で、隣も燃えてしまった場合、保障はどうなるのでしょうか?
ほとんどの方が、隣の家の保障が出来るほど、財力がないような・・・
また、最近は、放火とか、不審火の火事が多いですが、このような火事の場合でも、火元がすべて悪くなるのでしょうか?
知っている方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

重過失について説明します。


通常の大人が、考えて危険な行為を漫然と見過ごした場合をさします。しかし、その行為が、素人かプロかでも変わってきます。通常、てんぷらで火事をおこした場合は、火元は賠償責任は生じませんが、プロの場合は、重過失で責任が生じます。ここで問題になるのは、主婦です。過去の判例では、主婦を料理のプロとして認めて賠償を命じた例があります。

個人賠償責任保険でも重過失に対しての補償には、対応してくれません。また、子供がいくら他人のものを壊しても、そのときの子供を管理指導していた人に対して賠償責任が生じるのであって いくら親であっても現場にいない場合には、対象にならないことが多いです。たとえば、学校で子供が他の子供に怪我を負わしたばあには、管理者としての責任は、学校側にありますので多くの場合には、親の加入している賠償責任保険の対象外になります。

この回答への補足

皆様、ありがとうございます。
お礼が遅れまして、申し訳ありませんでした。
いろいろ状況に応じて難しいことが解りました。
今一度、保険を見直したいと思います。

補足日時:2002/07/23 10:21
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>自分の家の火事で、隣も燃えてしまった場合


◎自分が故意あるいは重過失(天ぷらを揚げていて、ウッカリTVに見入って、火が付いたなど)の場合を除いて、損害賠償(弁償)する義務はありません。
だから、それぞれに火災保険が必要なのですね。
もちろん、この場合も、それぞれの火災保険から補償されます。

>隣の家の保障が出来るほど、財力がない
◎このような不安には、個人賠償保険が対応します。
保険金1億円で、年間保険料1万円程度だったと思います(とにかく安い)。
これは、お勧めです、
ひとつの契約で、家族全員が補償されます。
例えば、子供が近所の家の窓ガラスを壊した、駐車場で自転車に乗って、他人の車にキズ付けた/飼い犬が他人を噛んでケガさせた/スキー駐車場で隣の車にスキー板を当ててキズ付けたなどがOKです。
もちろん、火事の場合で、万が一、法律上賠償義務があるとされた場合は、補償されます。

>放火とか、不審火の火事が多いですが、このような火事の場合でも、火元がすべて悪くなる
◎火元に落ち度がありませんから、悪くなく、放火犯に責任があります。
ですから、犯人に損害賠償請求することになります。しかし、通常は犯人に支払い能力は無いでしょうから、お金は取れませんね。
このような場合も、それぞれが掛けている火災保険で補償されます。
その上で、保険会社が犯人に請求します。

火災保険は、内容不明のまま加入している保険の代表格です。
一度、保険証券を出して、保険会社へ連絡を取り、内容確認しておいた方が良いと思います。

参考URL:http://www.kurabeteya.com/
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 自分の家からの出火の場合、「ご近所友好条約」などという「類焼損害担保特約」がついてなければ、火災保険の対象ではありません。

というのは、不法行為の原則法である民法709条では、故意または過失により他人に損害を与えた場合には、賠償する旨の規定がありますが、この規定に優先して適用される「失火の責任に関する法律」により、火元の人に重大な過失がなければと損害賠償する必要はないと定めています。このため、法律上、損害賠償を求めることはできません。反対に、自分が過失で火災を出してしまって、隣家に類焼して損害を与えても、法律上、損害賠償する必要はありません(保険の対象にならない)。

参考URL:http://www.sonpo.or.jp/qa/qa_hf_22.html
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