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失火責任法について

賃貸住宅で、上下、両隣などの火災により部屋の物が燃えたりした場合、請求をする権利や何らかの保証は無いということでしょうか。また、この件に対する対応策があれば教えてください

A 回答 (4件)

賃貸住宅で、上下、両隣などの火災により


部屋の物が燃えたりした場合、
請求をする権利や何らかの保証は無いということでしょうか。
 ↑
故意、または重過失が無い場合は
損害賠償を請求出来ない、ということです。

ここで注意が必要なのは、大家さんとの
関係です。

大家さんとの関係では、失火法の
適用は有りませんので、
全額、損害賠償をする責任が発生します。

オウチですからね、数千万を超えるでしょう。




また、この件に対する対応策があれば教えてください
 ↑
故意、または重過失があったことを
立証する。

保険に入っておく。
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放火でもない限り、失火元の人は何もかも失っていてそれだけでも大変なので、延焼した家の人への保障は免責になっています。

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失火責任法で免責される範囲内であれば、火元の人に対して損害賠償請求は出ません。


あなたが火災保険に入っていれば、そちらから補償金が出るはずです。
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失火元は全て燃えているので責任が取れないからと法律で決められたようです。

火災保険などで自分を守るしか有りません。
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