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火災保険の失火見舞費用保険金は、必ず貸主に渡さなければいけないものですか?
賃貸に住んでいてボヤを発生させてしまいました。
幸い、早い段階で自分で消火した為、キッチンやお風呂場がすすだらけになった程度で住みました。

火災保険を申請したのですが、まず修繕費用は管理会社に振り込まれ、私の家財の保険金は私の口座に振り込まれたのですが、
私の口座には貸主へのお見舞い金として利用できる失火見舞費用保険金というものも振り込まれると連絡がありました。
この見舞い金は必ず渡さなければいけないでしょうか?用途は自由ですか?

調べてみると、大家に渡すも渡さないも本人の自由で法的な義務ではないとありましたが…

A 回答 (2件)

自由だと思います。

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失火見舞費用保険金とは、


保険の対象となる建物、またはその建物に収容される家財から、火災、破裂・爆発が発生し、第三者の所有物に損害が発生したとき、ご契約者に保険金が支払われる性格のものです。

ですから、この保険金を活用して隣接する近隣の方へ見舞金を支払いすることなどに利用する事を第一義にしています。
大家さんには、火災保険(修繕費用)が支払われますので、
必ず渡さないといけないという性格の保険金では有りません。
貴方の誠意として、どのように使途するかはあなた次第です。

ボヤ程度で済んで良かったですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2024/02/09 21:46

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