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屋根に設置したソーラパネルは建物ですか?

最近あちこちで見られる屋根置きのソーラパネルは火災保険に加入する時は
建物の金額に含め、建物としての契約ですか?
それとも動産(家財や設備)としての契約になるのでしょうか?
これに関する明確な規定はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

本件に関しては建物であるとか動産であるとかいった絶対的な規程があるわけではありません。


実務上(約款上)は特別の約定がない限り、建物の附属設備として建物に含めて契約するのが
一般的です。

したがって、家財の契約時にソーラパネルを含むと表示して契約しても問題はありません。
問題となるのは付合物(民法242条)の場合です。

最近は瓦自体をソーラパネル化した物が販売されており、建築時にそのような物を
屋根として使用すると、これは付合物となり建物と切り離して動産として付保する
事は出来ません。

要は上記のような特種な物(付合物)を除き、一般の据置型のパネルなら家財の契約時に
それを含む旨補記しておけば、家財として契約しても実務上は問題は生じません。

なお、建物の所有者とは別の入居者が別途設置した場合には、他の回答どおり動産としての
契約となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

損保社員に聞いてもこのような明快な回答がなく、また社員によって
回答が異なったりでしたが、本社の正式回答が来て、NO2さんと
同じような回答でした。

やはり、持ち家の場合には、加入時に明確にしておけばどちらでも
良いとのことでした。

お礼日時:2010/08/05 22:44

火災保険(共済)では、必ず「保険対象の範囲」を約款に明示しています。


住宅用火災保険(共済)約款では、建物条項と家財条項に分けて、それぞれ「保険の対象範囲」を明記しています。(多くの保険・共済は、各条項の第2条で定義しています)

建物条項ではたいてい、「畳、建具類または建物に定着している電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備」は「建物」と規定しています。
よって、屋根に設置したソーラーパネルは建物の付属整備となり、建物として契約することになります。

ただし、建物本体とこれらの所有者が異なる場合(同一生計の所有者でない場合)は、家財に含むとされています。したがって、借家にソーラーパネルを設置した場合は、家財として契約しなければなりません。

ソーラーパネルのような電気設備は、保険会社間で約款上の取り扱いが異なる場合はまずありませんが、門や塀、物置、車庫、物干し、庭木等は保険会社によって取り扱いが異なる場合があります。
家財についても、一般的に家財と考えるものであっても、保険契約上の家財とならないのがありますので、必ず約款で確認しておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/05 22:45

我が家の場合は後付け設置で、家財として加入しています。



住宅ローンが残っっていると別途火災保険契約が出来ないそうなので、共済で契約しました。
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