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数多い質問で大変恐れ入りますが、
お答えいただけるだけのものでも結構ですので、
何卒よろしくお願いいたします。

浴室より汚水が逆流してきたため家財が被害を受けました。
保険会社と示談が合わず、債務不存在訴訟を起こされました。


1、被害者となった際の弁護士費用や、通院、医療費、建物内のカーペットの交換は、
自身の加入する保険会社からは支払われないのでしょうか。
保険会社にたずねても「物保険では支払われない」と答えるのですが、
契約、約款にて変わるものと思いますが、
商法や一般的な損害保険に関する規定ではどうなのでしょうか。

家財品の損害は加害者被害者の保険会社同士で過失割合にて請求するものと聞いておりますが、
医療費、カーペット交換も同じことのように感じますがいかがでしょうか。
約款にも物保険の範囲として「たたみ、または建具類」と記されておりますので、
カーペットはこれに当たると思いますがどうでしょうか。

または修理不要がこれに適用されることと思いますが。


医療費としては、「傷害保険」の「建物の構内における偶然かつ急激な外来の事故によって~
身体外部から有毒ガス、もしくは有毒物質を吸引した急激に生ずる中毒症状」という項目があるので
すが、
こちらが該当するように思えるのですが、いかがでしょうか。

「ただし次の事由によって生じた構内障害については支払いません」
「被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失。ただし保険金を支払わないのはその被保険者の被った障害に
限ります」
となっており、原因が汚水逆流によってのストレスと、
悪臭、細菌が原因であれば認められるかと思いますが、いかがでしょうか。


弁護士費用については、
「被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合で、
その権利の保全・行使に必要な手続きを取るために要した必要・有益な費用をお支払いします。」
となっており、この点にて今回訴訟を受けたことについても受け取れると思いますが、
いかがでしょうか。


2、保険金が受け取れずに1年3ヶ月が経過しますが、
遅延損害金を請求することは可能でしょうか。


3、加害者側から裁判を提訴されたわけですが、
私の保険会社にもこの事実を伝えなければなりませんでしょうか。


4、部屋の約2分の1にあたる汚損されたカーペットが全損扱いであるのに、
私の同様の損害品が全損扱いにならないのはなぜかということを、
さらに深く突っ込みたいのですが、何か良いアイデアはございませんでしょうか。

私の部屋は分譲マンションをオーナーから借りているもので、
オーナーには完全な配慮をしてクレームを出させないようにし、
私だけを孤立させ差別をし損害額を抑えているとしか思えませんが、いかがでしょうか。

私の損害品が減価償却されるのであれば、カーペットも同様に減価償却され、
時価額での支払いが当然ですが、全損扱いです。
納得ができません。


5、損害品の時価は現在の中古商品でしょうか。
新品のものから使用年数を減価償却したものでしょうか。

鑑定人の鑑定を見ると、私の購入金額として記した金額から、
耐用年数、減価率、残価率を出して、残価率と購入金額をかけたものを時価額として出し、
さらにそれに損害率の%を割ったものを損害額として出しているため、
本当に微々たる額面となっているのですが、これは妥当なことなのでしょうか。
損害率の%も信頼できませんが、鑑定のこのような出し方は妥当なのでしょうか。

また、私は衣服を転売目的で新品を購入しそちらも被害を受けたのですが、
クリーニング代とされており、
「新品」として売ることができず大損を被るのですが、
これも妥当なことでしょうか。

新価が請求できるのは「全損」の物だけといわれまして、
鑑定人が全損としているものは本当に安いものばかりで、
どう見ても公平な鑑定をしていると思えません。

書籍や衣服が汚水につかったものを再度手にできるわけも無く、
クリーニングしても一度汚水がついたものを身に着けようなどとは思えません。
これもクリーニング代か、時価から損害率を引いたものとなるのでしょうか。


昔7万円で買ったものを「今は別のもので3万円である」として、
7万ではなく3万で計算しているというような物が数点あるのですが、
(しかも、高額なものばかりです)これは妥当なことなのでしょうか。

そのほかのものは、私の購入金額で計算し、
高価なものは現在の似たようなもので計算、しかも使用年数はそのままと、
あちらに都合のいい方法だけを使っています。

壊れているか壊れていないかわからないため損害率50%とするなど疑念があり、
このようなムラのある鑑定ゆえ納得ができませんでした。

この鑑定は総じて妥当なのでしょうか。

A 回答 (3件)

回答が遅くなり申し訳ありません。



(1)
備え付けの家財の場合、所有者は大家となりますので、賃借人の家財の保険では目的外となります。

(2)
費用保険金での修理費用は、申し訳ありませんが知りませんでした。
残取費用や臨時費用は、損害保険金に付帯する費用保険金で、費用保険金が単独で支払われることは、めったにありません(費用保険金の規定にもよりますので、約款もしくは加入されている保険会社に確認してくださいね)。
なので、物保険の目的となっていない大家所有のカーペットの損害が、費用保険でまかなわれるかどうかは、わかりません。
ちなみに、修理費用特約とは特約保険の一種。賃借人に責任の無い事故で大家の所有物が破損毀損した場合、それを担保する特約です(他にどんな事故が担保されるかは、約款もしくは加入保険会社にご確認されればと思います)。

(3)
慰謝料については、保険会社経由で加害者に請求するのは無理と思います。
保険会社側から加害者側への請求とは、その前提として保険会社が支払っていなければいけません。例えば、「Aさんの漏水事故により、開化のBさんの家財が濡れたので、Bさんの加入する保険会社CがBさんに損害保険金1万円を支払った」という場合、保険会社CがAさんに請求する額は、支払った損害保険金1万円でしかありません。
だから、保険会社CからBさんに支払われない慰謝料を、保険会社CはAさんに請求することはあり得ません。

(4)
慰謝料の請求は非常に困難ですね。
裁判をやったとしても、それに伴う時間的、経済的、精神的な損失に見合う額の賠償はないと思われますが・・・
たまに地方自治体で弁護士の無料相談会などが開かれているようですので、相談されてみるのもいいかと思います。

(5)
『壊れているかいないか解らないから損害率50%』という見解ですが、これに納得できない場合、ご自身で修理見積書を専門店から取り付ける必要があるかと思います(被害者である、あなた様には負担がかかることとなりますが、それが『損害の立証』です)。
その結果、「損害率50%で5000円の鑑定だが、専門店で見てもらったら全損と判断された(修理不能証明書があれば完璧)。よって損害率100%を主張します」もしくは「修理費用が8000円と見積が出た。損害率50%では納得できない」と具体的な主張が出来るので、より交渉しやするなると思います。

(6)
相手に判断根拠の説明を求めるのは当然です。
ただし、そこで相手の根拠に対して反論や疑問を交えてしまうと全体像がぼやける可能性がありますので、まずは相手の根拠のみを確認し、回答もしくは質問は後日として、落ち着いて検討する姿勢で臨まれると良いかと思います。

(7)
再調達価額については、現在における同等品の購入金額と理解されて間違いないと思います。
時価額は再調達価額から減価償却をして求めるものです。なので、再調達価額が購入金額より下回ってしまった場合であっても、ここから減価償却することになってしまいます。

(8)
商品とは、転売もしくは販売することで利益を得る目的で購入したものであると思います。
例えば、ヤフオクに出品する為に購入した古着なども、商品になるかと思います。なので家財の保険では目的外となります。

(9)
加害者側への請求よりも、ご自身の家財保険の保険会社に請求されてはいかがでしょうか。その方が話がスムーズかと思います。
通常、賠償であれば時価ベースですが、火災保険では加入されている保険約款に従います。お話では新価契約とのことですから、賠償よりはお得になるのではないでしょうか(※)。
※ただし、加入されている保険会社と加害者から二重取りは出来ませんので、その点はお気をつけ下さい。



(10)
汚水による損害であっても、クリーニングで大丈夫という判断をされてしまえば、全損にはなりにくいかと・・・
ただし、これは明確な基準もなく、主観的な話となるので、後は交渉力次第というところでしょうか。


被害を受けられているのに、厳しいお話ばかりして申し訳ありません。
保険の交渉は、ダメと自分勝手に判断するよりも、言うだけタダと思ってご自身の主張を述べられれば良いかと思います。
また、請求内容に優先順位を付けられることもお勧めします。それによって自分なりの交渉の目的が明確になり、相手の言い分などに振り回されることなく交渉していけるかと思います。

この回答への補足

こんばんは、いつもお世話になっております。

お礼が遅くなってしまいまして大変失礼いたしました。

申し訳ございませんでした。


たびたびにて大変申し訳ございませんが、
またいくつかお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。



>ちなみに、修理費用特約とは特約保険の一種。賃借人に責任の無い事故で大家の所有物が破損毀損した場合、
>それを担保する特約です(他にどんな事故が担保されるかは、約款もしくは加入保険会社にご確認されればと思います)。

ということは、費用保険単体としては適用されることはないのでしょうか。
何か物保険などが適用されて、そして次に何かの費用が必要な場合、
費用保険が適用されるのでしょうか。

教えていただきました修理費用特約はとても良いものですね。
私の費用保険での修理費用と、その特約の修理費用とはまったく違ったものとなるのでしょうか。



>保険会社側から加害者側への請求とは、その前提として保険会社が支払っていなければいけません。

そこで慰謝料や、通院費、修理費用などは見てはいただけないのでしょうか。


>商品とは、転売もしくは販売することで利益を得る目的で購入したものであると思います。
>例えば、ヤフオクに出品する為に購入した古着なども、商品になるかと思います。なので家財の保険では目的外となります。

それでは個人では「商品」は適用されないということになりますでしょうか。
個人において販売目的の物を持っていた場合、
そちらにも保険をかけたい場合は、どの保険に入ればよろしいでしょうか。



約款に
         この保険契約の支払い責任額
 損害額 X ――――――――――――――――  = 保険金の額
        それぞれの保険契約の支払い責任額 

とあるのですが、こちらを数字を交えながらよりわかりやすくご説明してはいただけませんでしょうか。
私にはよく理解できません・・・



火災保険のトラブルにおいて訴訟は一般的なのでしょうか。
よく他の契約などでは「争う時はXX地裁で争う」などと記述がありますが、
私の約款にそのような記述がございません。

つまり、訴訟を起こさず話し合いが基本で、トラブルになっても調停までしか行わないと言うことではないのでしょうか。
交通事故などでは訴訟にまで行くことはよく見受けられますが、
物の損害だけの火災保険においても、やはり訴訟のなることはあるのでしょうか。

補足日時:2007/04/13 21:40
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この回答へのお礼

細かいお心遣いや、大変良いアドバイスを本当にありがとうございます。
大変参考になります。

本当にありがとうございます。

お時間がございましたら、もしよろしければお答えしていただければ思っております。

よろしくお願いいたします。


ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/13 21:42

(質問1に対する追加回答)


カーペットはご自分で購入されたものだったのでしょうか?
であれば、家財でいいかと思うのですが・・・
でも、入居されている部屋に備え付けであった場合(最初から敷いてあった場合)は、大家の所有物となるので、入居者の家財保険の対象外になるかと思います。

約款で読まれた修理費用とは、『修理費用特約』のことでしょうか?
修理費用特約は特約なので、別途、特約保険料を支払わないと付帯されませんが。


(質問4に対する追加回答)
全損とするかしないかというのは難しいですね。
修理や清掃(クリーニング)が可能か、その費用が時価(契約によっては新価)を超えるかどうか、という観点から全損について判断するようです。

ご被害の状況等が不明であるので、このような回答で申し訳ありません。

(質問5に対する追加回答)
『新価=再調達価額』です。
『時価=再調達価額-経過年数に応じた減価償却』なので、間違いではないと思います。

(その他-1-)
転売目的で購入された衣類は、通常は『商品』となるので『家財』ではなくなりますが・・・
今回、保険会社と交渉されている保険金は、『加入されている火災保険の家財としての保険金』ではなく、『誰かしら加害者が存在し、その加害者が加入する賠償責任保険で支払われる保険金』なのでしょうか?
もしご自身が加入されている火災保険の家財としての保険金であれば、転売目的で購入した衣類についても支払い保険金の対象となっているのは幸運であったと言うべきかもしれません。

(その他-2-)
衣服については、原則としてクリーニング対応を求めてくるようです。「洗えば使える」という考え方のようです。
この考え方は、被害を受けられた方にとっては受け入れがたい考え方であるかと思いますが、保険が「必要最低限度の損失を填補する」という前提で成り立っている事を考えると、やむ得ないかと思ってしまいます。

(その他-3-)
物損で慰謝料が認められた例は、私は知りません。
ただ、過去の判例で、自動車に愛犬がはねられて死んだ事故において、飼い主に対して慰謝料が認められた例があったと記憶しております(法律上は家族同様の愛犬であっても『物』となりますので、慰謝料もかなり小額であったように記憶しています)。
これは特殊な例で、通常は物損で慰謝料は認められていません。

(追伸)
保険会社の対応に不満をお持ちであれば、ご契約されている家財の火災保険の代理店さんに協力をお願いされては如何でしょうか?

この回答への補足

こんばんは、いつもお世話になっております。

いつもいつもご回答ありがとうございます。
大変恐れいります。

またお伺いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか


>(質問1に対する追加回答)
>入居されている部屋に備え付けであった場合(最初から敷いてあった場合)は
、大家の所有物となるので、入居者の家財保険の対象外になるかと思います。

備え付けのものです。
この場合は、物保険や費用保険やその他の保険でもカバーされないのでしょうか。


>約款で読まれた修理費用とは、『修理費用特約』のことでしょうか?

特約ではございませんで、費用保険の中の修理費用です。
残存物片付けや臨時費用などと同じものです。

また、慰謝料や、カーペット交換は代位にて保険会社より加害者側や、加害者側損保へ請求できるのであれば、
結局は同じことだと思うのですが、これらは直接損害賠償請求するしかないのでしょうか。

また、今回の物損により精神的肉体的苦痛の慰謝料、汚水除去時からの精神的疾患を請求しても
裁判となっても認められることは難しいでしょうか。


>(質問4に対する追加回答)

私の損害品は「壊れているか壊れていないかわからないので50%とする」というようなあいまいな判断なのですが、
これは正しい鑑定なのでしょうか。

壊れていた場合、同じものを購入する場合大損をしてしまいます。


>全損とするかしないかというのは難しいですね。

それでは、相手にどういう判断かを聞いてそこにおかしな点があれば
突っ込むという方法しかないでしょうか。


>(質問5に対する追加回答)
『新価=再調達価額』です。
『時価=再調達価額-経過年数に応じた減価償却』なので、間違いではないと思います。

ということは、
以前10万円で買った商品が
現在5万円でも、15万円でも、
高かろうが、安かろうが現在の購入金額となる。
この再調達価格が特約の「新価」となる。

こちらで間違いないということでしょうか。


お答えからしますと、以前高く購入したものが現在は安い値段で買うことが可能で、
その現在の安い価格よりさらに減価償却することは、
間違いではないということでしょうか。
私的には大変不満なのですが、これで適法であればいたし方ございませんがいかがでしょうか。


>(その他-1-)
>転売目的で購入された衣類は、通常は『商品』となるので『家財』ではなくなりますが・・・

そうなのですか。
初めて知りました。
恐れ入りますが、「商品」としての損害品は通常の家財被害品とどのような違いがあるのでしょうか。


>『加入されている火災保険の家財としての保険金』ではなく、
>『誰かしら加害者が存在し、その加害者が加入する賠償責任保険で支払われる保険金』なのでしょうか?

どちらにしようか現在迷っております。
加害者側がいい加減な対応で困っておりますので、私の保険会社へ請求しようかと思っておりますが・・・


>もしご自身が加入されている火災保険の家財としての保険金であれば、
>転売目的で購入した衣類についても支払い保険金の対象となっているのは幸運であったと言うべきかもしれません。

そうなのですか。
よろしければここをもう少し詳しくお話してはいただけませんでしょうか。


>(その他-2-)

確かに上水道であれば私もそちらにて納得いたしますが、
汚水ですので、汚水に汚損されたものを、身に着けようなどと思いませんが、
この汚水によっての汚損も同じような判断なのでしょうか。


>(その他-3-)
>物損で慰謝料が認められた例は、私は知りません。

苦しんでいるのは事実なのですが、また医師よりこのことが原因での疾病であるとの診断書が合っても
難しいでしょうか。

診断書代にもなりませんでしょうか。


>ご契約されている家財の火災保険の代理店さんに協力をお願いされては如何でしょうか?

代理店は店子の立場で上に向かって何か言う力はないように感じますが、
申したほうがよろしいでしょうか。

ただ、契約時の代理店の担当者の対応が非常に雑で、
客を客とも思わないような言動がありまして、本当にやめようとしたのですが、
保険が切れる1日前でしたので、仕方なくそこに申し込みました。
ですので、あまり代理店に期待してもだめなように感じますが、
せっかくアドバイスいただいたので、だめもとで試してみたいと思います。



またいくつもお伺いしまして大変恐れ入りますが、
もしお時間などございまして、お暇などございましたら、
お答えいただければと思っております。

よろしくお願いいたします。

本当に私のようなものの愚問に時間を割いていただきまして、ありがとうございます。


ご回答ありがとうございました。

補足日時:2007/04/04 00:12
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大変な事故ですね。

お見舞い申し上げます。

(質問1に対する回答)
文面より、加入されているのは家財の保険のみという前提で話をします。
一般的な火災保険(家財対象)では、弁護士費用や、通院、医療費、建物内のカーペットの交換費用は、残念ながら対象外です。
不審に思われるのであれば、加入されている保険会社に契約約款のコピーなどの提出や、文書での回答を求められては如何でしょうか。
弁護士費用についても、保険会社に確認されることをお勧めします。
契約者が他人に対して訴訟を起こす場合が対象となるような趣旨であるようです。しかし、保険会社の同意を得ずして訴訟を起こしても対象にならない事もあるので、保険会社への事前確認が必要です。

(質問2に対する回答)
保険会社から支払われる保険金という前提で回答します。
保険会社が金額決定後に支払いを遅らしてしまった場合などは、遅延損害金は出ます。
しかし、保険会社が金額を提示していて、契約者側がその金額を不服として金額が決定しない場合は、出ないでしょう。

(質問3に対する回答)
当然、報告すべきです。

(質問4に対する回答)
全損=新品での補償ではありません。
オーナー側の保険(建物の保険)が、減価償却をとらない特約が付いた保険である場合も考えられます。その場合は新品価格での補償です。

(質問5に対する回答)
時価とは中古品価格とも異なります。
再調達価額(現在、手に入る損害品と同等品の市場価格)から、経過年数に応じた減価償却を差し引いたものが、時価です。
例えばパソコンなどが、差額が大きくなる良い例です。5年前に30万円で購入した機種でも、現在では技術革新と生産技術の向上で、10万円くらいで買えるのではないでしょうか? そこから減価償却されるのですから、差額は大きなものになるでしょう。
減価償却率については、法定耐用年数表を基として、実用耐用年数を考慮して出すようです。

少し長くなりましたので、このあたりで留めておきます。
基本的には、保険会社に確認して進めて行くべきでしょう。回答は電話ではなく文書で求めても良いかもしれません。

事故による被害を少しでも補填するのが保険ですが、保険というのは必要最低限度の補償を行うものでもあります。
とはいえ被害を受けられたのは事実なのだから、あきらめず交渉して少しでも希望額の保険金を得られるようがんばって下さい。

この回答への補足

おはようございます、いつもお世話になっております。
お忙しい中でのご回答、大変恐れ入ります。
ありがとうございます。



>(質問1に対する回答)

おっしゃいますように、担当者殿にお伺いいたしましても同様のお答えでした。
ただ、約款を見ておりまして、カーペットは修理費用として認められないのでしょうか。
慰謝料が難しいことはなんとなくわかるのですが、
代位にて保険会社より加害者側や、加害者側損保へ請求できるのであれば、
結局は同じことだと思うのですが、これらは直接損害賠償請求するしかないのでしょうか。

また、今回の物損により精神的肉体的苦痛の慰謝料、汚水除去時からの精神的疾患を請求しても
裁判となっても認められることは難しいでしょうか。


>(質問2に対する回答)

なるほど、遅延損害金とは、損害額確定後に損保が支払わない場合に当てはまるということで、
まだ確定もしていない場合に、示談や交渉ごとで長引いても、
当てはまらないということですね。


>(質問3に対する回答)

了解いたしました。


>(質問4に対する回答)

もしオーナーの保険が特約付きならばと言うことなのですが、
私も同様に私の契約する保険には価格協定特約新価をつけております。
ですので、約50%が汚損されたカーペットが全損扱いであるのに対し、
私の被害品も多数にて50%があるのですが、
こちらは全損扱いではございません。

このような非平等的な差別的な扱いに納得が参りませんでした。

これはおかしくはございませんでしょうか。


>(質問5に対する回答)

ということは、以前10万円で買った商品が
現在5万円でも、15万円でも、
高かろうが、安かろうが現在の購入金額となるのでしょうか。
この再調達価格が特約の「新価」となるのでしょうか。
つまり、新価=再調達価格でしょうか。

それとも再調達価格は同程度の中古品価格なのでしょうか。


お答えからしますと、以前高く購入したものが現在は安い値段で買うことが可能で、
その現在の安い価格よりさらに減価償却することは、
間違いではないということでしょうか。
私的には大変不満なのですが、これで適法であればいたし方ございませんがいかがでしょうか。


また、

私は衣服を転売目的で新品を購入しそちらも被害を受けたのですが、
クリーニング代とされており、
「新品」として売ることができず大損を被るのですが、
これも妥当なことでしょうか。

書籍や衣服が汚水につかったものを再度手にできるわけも無く、
クリーニングしても一度汚水がついたものを身に着けようなどとは思えません。
これもクリーニング代か、時価から損害率を引いたものとなるのでしょうか。

こちらはいかがでしょうか。
被害者心情というものは計算されないのでしょうか。


>基本的には、保険会社に確認して進めて行くべきでしょう。

保険会社がまたいい加減な対応にて大変困っております。
とにかくいい加減で、時間稼ぎとしか受け取れないようなことばかりしております・・・


>あきらめず交渉して少しでも希望額の保険金を得られるようがんばって下さい。

ありがとうございます。
こちらのお言葉にて大変勇気付けられます。

本当にありがとうございます。


また何か気になる点などございましたら、
お暇のある時にてかまいませんので、ご返答いただけませんでしょうか。

お忙しい中大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。

補足日時:2007/04/03 07:03
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